ビザ情報

2019/12/17:ビザ免除延長
2019/11/27:30日規制廃止とステータス変更時の出国不必要に
2019/3/12:Temporary Residence Card に追記
2019/2/23:e-visas 追記
2017/12/09:一部追記
2017/12/03:e-visas 追記
2017/6/06:ベトナムのビザ免除 追記
2017/1/30:e-visas 追加
2016/10/06:日本人の外国籍配偶者等に対する短期滞在査証(含む数次査証)の発給について追記
2016/3/25:ビザ免除証明書、 Temporary Residence Cardに追記
2015/10/15:ビザ料金変更
2015/10/04:ビザ免除証明書 を修正
2015/9/16:ビザ免除証明書 に追記
2015/5/19:ビザ免除証明書 に追記
2015/2/09:ビザ情報に参考情報を追記
2015/1/26:ビザ情報に追記 外国人の出入国・通過・居住法(47/2014/QH13)施行
2014/11/22:ビザ情報に追記、「ベトナム国民に対する指定旅行会社パッケージツアー用一次観光ビザ制度」リンク 追加
2014/10/10:ビザ免除に追記
2014/1/15:ビザ情報 追記
2014/1/12:ビザ情報 追記
2013/11/07:ビザ情報追記
2013/7/04:「ベトナム国民に対する短期滞在数次査証の発給」追記
2011/9/28:追記

ホーチミン市のイミグレ移転
(2015/4)
 ホーチミン市のNguyen Du通りのイミグレーションオフィスが、2015年5月4日から下記住所に移転します。
196 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City.
Trung Dinh通りとの交差点近くです。以前 Chancery Saigon Hotel があったところ。

Office of the Immigration Police in Ho Chi Minh City announced move to new office - Web portal Police Ho Chi Minh City(2015/4/23) ベトナム語

在日ベトナム大使館の新しいWEBサイト(2015/9/09 開設、日本語あり)
(2015/9)
ベトナムビザ取得案内 | Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan
残念ながら取得可能なビザの種類(期間)や料金など知りたい情報が載っていません。また日本語が少し変で、意味不明な箇所があります。


ベトナムのビザ関連情報(日本人向け)
(2017/12)
 時とともにビザの種類が増えてきましたので、ビザ(観光の場合)について一度ここで整理します。
○ 先ず、日本人は15日までの滞在でしたらビザは不要です。詳細
○ 15日を超える場合はビザが必要です。
○ ビザは在日(または海外)のベトナム大使館・領事館で取得できます。また日本(または他の国の)の旅行代理店に依頼します。88日有効のマルチ観光ビザが取れるようです。
○ 空港ビザ(Visa on Arrive)が利用可能です。事前に召喚状(approval letter) を取得しておく必要があります。召喚状はベトナムの会社、または業者に依頼します。空港でも支払いが必要です。
E-ビザ が利用可能です。ネットで申し込み、支払いが完了します。E-Visaはプリントして空港に持って行きます。


(2009/10)
 現在ベトナムにおいて、6ヶ月マルチなどの長期ビザは、就労許可証がないと新規発行、継続が出来なくなっています。
 日本のベトナム大使館でも同じです。(3ヶ月はインビテーションがあれば取れるという情報あり)

(2010/1)
 1月中旬には3ヶ月ビザの延長が出来たとの情報がありましたが、中旬以降更に厳しくなり、2010年1月下旬時点では、「更新は1回のみで有効期限は1ヶ月。その後更新は不可で、一旦国外に出なければならない。空港渡しのビザは利用可能。」だそうです。

(2010/2/28)
 2010年2月後半、日本のベトナム大使館(東京)とベトナム領事館(大阪)で3ヶ月のマルチビザが取れたそうです。15000円(召喚状不要)。

(2010/3/13)
 ビザの書き込み情報サイト

(2011/9/28)
 最近あまり話題にならなくなってしまいました長期滞在用のビザですが、
 「(7月時点で)普通に3ヶ月は取れています。 1年以上出国していない人も10ドルくらい払えば3ヶ月の延長ができます」とベトナムビザ,投資サポートサービスの運営者からの情報をいただきました。
 新規に取得する場合は、ベトナム航空の代理店旅行会社のサイトMy Vietnam Visaで空港ビザ(1ヶ月と3ヶ月、それぞれシングルとマルチ)の案内が載っていますので3ヶ月は問題なく取れるようです。


(2013/11)
 2013年11月から外国人に対する規制が強まっています。現在発行されるビザは、1ヶ月シングルと3ヶ月シングルのみとなっています。ビザの継続申請する際に住んでいる場所の公安の居住証明書(または一時住民登録台帳、Tam tru )が必要になりました。これは業者にビザを頼む場合でも同様です。空港ビザも1ヶ月と3ヶ月のシングルのみのようです。
 ビザとの直接の関係は分かりませんが、2013年11月1日より外国人就労の厳格化がなされました。下記リンク参照。

外国人就労の厳格化とベトナム人登用が狙い?改正労働法の施行細則が公布 - 世界のビジネスニュース(通商弘報) - ベトナム - アジア - 国・地域別情報 - ジェトロ(2013/10/2)


(2014/1)
 2014年1月現在、在日ベトナム大使館、在日ベトナム総領事館で3か月マルチビザが発行されています。また空港ビザも利用可能です。空港ビザの料金は、インビテーション料金 USD45(参考。業者により違います)と空港取得時95USDです。

 更にベトナム国内でも業者によっては3ヶ月マルチ取得が可能になったようです(1月に実績あり)。


(2014/11)
 ベトナム / 1月以降、30日以内に2回入国する場合は「査証」が必要に (新ベトナム入国法施行):海外旅行現地情報|OTOA [ 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 ](2014/11/21)

外国人を対象とするベトナム出入国管理法令の施行 (2015年1月1日付)在ホーチミン日本国総領事館

(2015/1)
 外国人の出入国・通過・居住法(47/2014/QH13)が2015年1月1日から施行されました。従来の規定では10種類となっていた査証と短期滞在許可書の分類や期間が、20種類と細かく分類されるようになりました。また入国後にビザの種類を変更することができなくなり、商用などのビザで入国後、労働許可証を取得してからビザを変更することが不可となります。詳細については、
出入国・通過・居住法が2015年1月から施行予定-労働許可書の取得や査証免除入国の取り扱いに要注意 - ジェトロ(2014/12/04) を参照してください。
 また、ビザの更新費用が2015年1月からかなり上がっているようです。

参考(2015/2)
Vietnam Visa Q&As | Vietnam Visa Extension cost(2014/11/25) ←ここの業者の場合2014年11月の時点で3ヶ月マルチ延長は310USD。2015年1月時点で(別の業者で)280USDだそうです。2月時点で380SDなど400USD前後に値上がりしています。
Visa and Extra Service Fees - Vietnam Immigration←visa on arrival を扱っているので、延長はしないみたいです。
カンボジアはプノンペンでベトナム滞在ビジネス(商用)ビザを取得してきました。陸路でトコトコ、バスの旅。 - らくらく新聞@ブンタウ(2015/2/03)←プノンペンで 3ヶ月シングル 95ドル、3ヶ月マルチ 135ドルだそうです。30分でとれる。ベトナムで延長するよりも安く済みます。
The difference between Vietnam visa extension and visa renewal (2015/1/07)



ベトナム出入国管理法に関する説明会の開催(概要)- 在ベトナム日本国大使館(2015/2)
■ Embassy of the S.R. of Vietnam in Japan - 通知 (2014/12/02)
在日ベトナム日本大使館でのビザ申請書はここからダウンロードできます

注意:有料オンラインビザ申請サービスを広告するホームページが複数存在しているが、これらは、ベトナム政府公式ウェブサイトではない。ベトナム政府公式オンラインビザ申請ウェブサイトはhttp://visa.mofa.gov.vn/Homepage.aspxであるアドレスだけである(無料)。オンライン登録後、ベトナム大使館へご来館あるいは郵送で申請書をお届けください

参考(2015/3)
ベトナムVISA(商用)はすべて入国管理局の許可番号が必要編: ベトナム ホーチミン生活だより♪(2015/3/19) 「日本にいる知り合いの方から聞いた話ですが日本のベトナム領事館でベトナムVISAを申請しても今は観光でも1ヶ月のVISAしか出ないらしい。今年3月からはビジネス目的は1ヶ月でもベトナム入国管理局(公安省管轄)の許可番号が必要みたいです。
ただし、商用VISAの場合、従来は最長3ヶ月だったものが今年から最長1年まで延長されたようです。」

タイプ ビザの最長期限 ビザ対象となる人 滞在許可書の最長期間
NG1 12カ月 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー? 未公表
NG2 12カ月 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー 未公表
NG3 12カ月 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族や使用人 5年
NG4 12カ月 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの期間を訪問する人 未公表
LV1 12カ月 党の中央に属する機関や国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市、省の人民委員会などに就労する人 5年
LV2 12カ月 政治、社会組織や社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 5年
DT 5年 外国人投資家や外国人弁護士 5年
DN 12カ月 ベトナム企業に訪問する外国人 未公表
NN1 12カ月 国際組織のプロジェクトや外国の非政府組織の駐在事務所の所長 3年
NN2 12カ月 外国企業の駐在員事務所や支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者。 3年
NN3 12カ月 非政府組織や駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 未公表
DH 12カ月 研修や学習する人 5年
HN 3カ月 会議やシンポジュウムに参加する人 未公表
PV1 12カ月 常駐するジャーナリスト 2年
PV2 12カ月 短期期間の活動を行うジャーナリスト 未公表
LD 2年 外資の企業に就労する人 2年
DL 3カ月 観光客 未公表
TT 12カ月 LV1、LV2、DT、NN1、NN2、大学、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 3年
VR 6カ月 親族訪問やその他の目的の人 未公表
SQ 30日 同法第17条3項に該当する人(インビテーションなしの簡易商用の方など) 未公表

(2015/9)
 東京の大使館で3か月マルチの観光ビザの料金は21,000円との情報あり(未確認)。

(2015/10)
 2015年11月23日よりビザの料金が引き下げられます。
シングルビザ:45USD→25USD
3ヶ月以内のマルチビザ:95USD→50USD
3ヶ月〜6ヶ月のマルチビザ:95USDのまま
6ヶ月〜1年のマルチビザ:135USD
1年〜2年のマルチビザ:145USD
2年〜5年のマルチビザ:155USD

ベトナムに入国後ラオス、カンボジアへ行き、母国へ戻るためにベトナムに戻ってくる際のビザは現行の45USDから5USDに引き下げられます。

以上は金融省の通達によるもので、外国からの旅行者を増やすために発行されました。
料金はともかく、上記のビザが実際に発行されるのかは不明です。

ベトナム政府、30日以内の再入国不可などの規制緩和 空港でビザ発給 - トラベルメディア「Traicy(トライシー)」(2015/6/26)

一方的査証免除入国対象の外国人に対する特例措置について Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan
 ベトナムの一方的措置に基づく査証免除による入国後、ベトナムを出国(ただし、出国先が自国である場合を除く)して30日以内に観光目的のみ再度ベトナムに入国する場合、15日以内1回有効の到着ビザを発給できます。出国先が自国である場合を除く、つまり日本人の場合日本→ベトナム→日本→再びベトナム入国での期間が30日未満は、在日大使館からのビザを収得しなければならない。(太字の箇所がトライシーの記事と違います)



e-visa
(2019/2)
 2019年2月1日より発効のDecree No. 07/2019/ND-CP により、e-visaの対象国に次の35カ国が追加となりました。
Austria, Iceland, Belgium, Portugal, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Qatar, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Croatia, Estonia, Fiji, Georgia, Latvia, Lithuania, Malta, Macedonia, Micronesia, Mexico, Moldova, Montenegro, Nauru, Palau, Papua New Guinea, Marshall Islands, Salomon Islands, San Marino, Cyprus, Switzerland, China (not applicable to Chinese e-passport holders), Vanuatu, Western Samoa, Serbia, Slovenia. 今回の追加で、香港とマカオの中国人もe-visaを利用できるようになりました。
 e-visaは2021年までの試験運用です。
ベトナムの電子ビザ制度の試験的運用 : 在ベトナム日本国大使館(2019/2/22 更新)

(2017/12)
 e-visaの対象国にAustralia、India、Canada、the Netherlands、New Zealand、そして U.A.Eが加わり、全部で46カ国となりました。オーストラリアはベトナムに来る7番目に大きい外国人グループです。
 e-visaは30日のシングルビザでオンラインで申し込み(証明写真とパスポートの写真のページのアップロードも必要)、支払います(25USD)。返金は不可です。手続きには3日かかります。

ベトナムの電子ビザ「E-VISA」を申請してみた。申請方法と注意点、間違えたときの対処法 - 世界ふくねこ歩き〜猫を探しに世界一周〜(2017/6/27)

(2017/1)
 ベトナム政府は2017年2月1日よりベトナムを訪れる外国人向けに電子ビザシステム(e-visa)を2年間のテストとして開始すると発表しました。
 対象となるのは、中国、日本、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンなど40カ国のツーリストで30日間有効なシングルビザです。ベトナム語または英語のWEBページ(まだありません)から申し込みでき、オンラインで申し込みコードを受け取り、返金不可な料金支払いとなります。ビザが取れたかは3日(Working Days)でわかり、到着時に見せるe-visaを印刷します。
 現在日本人は15日間はノービザでベトナムに滞在できますが、16日以上30日まで滞在する予定の人や、一度ベトナムを出国してからカンボジアなどに行ってベトナムに戻ってくる際にe-visaが便利です。

ベトナムにおける労働許可書、ビザ(査証)の取得手続き(2017年1月) PDFファイル (2.2MB) ジェトロ

(2019/11)
 2020年7月1日より、30日規制が廃止されます。それまではノービザでベトナムに入国しした場合、一度出国すると30日間は再度ノービザでベトナム入国できませんでしたが、今回法律が改正され、可能となります。
 また、ビザのステータス変更が一度出国することなく出来るようにもなりました。これも2020年7月1日からです。
New Policy to Allow Foreigners to Change Visa Status Without Leaving Vietnam - Saigoneer(2019/11/27)

(2020/5)
 電子ビザ(e-visa)の 79 / NQ-CP が80カ国を対象に2020年7月1日から発効されます。
■ Electronic visa for citizens of 80 countries − baochinhphu(ベトナム語)
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(2013/11)
Temporary Residence Card を取得すれば、3か月ごとにビザを取る必要がなくなります。

「一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット)
1年以上滞在する外国人は、一時在留証明書を取得することができる。一時在留許可証の有効期間は1年、2年あるいは3年であり、この有効期間中はビザの取得が免除される。 」−外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 - ベトナム - アジア - 国・地域別情報 - ジェトロ(2013/6/14)

 このカードを取得できるのは、
○二人以上有限会社のメンバー
○一人有限会社のオーナー
○ベトナムジョイントストックカンパニーのボードメンバー
○ベトナムでの労働許可を持つ外国人弁護士
○ベトナム企業、ベトナムにある外国企業の駐在員事務所のワークパーミットを持った外国人雇用者
○国家プログラムや省庁によるサインのある、政府の承認を受けたプログラムで働く、または勉強する専門家、学生、訓練生
○ベトナムのテンポラリーまたはパーマネントレジデンスカードを持つ家族
○ベトナム人の外国人配偶者(2016年追加)

申請方法は下記サイト、または各種申請のページを参照してください。
How to apply for Temporary Residence Card in Vietnam-Vietnam visa


ベトナムビザ 観光A 現地での更新|EM`s cafe エムズカフェのブログ(2015/7/22)
ベトナム出入国の特例が周知徹底されておらずトラブルに ベトナム航空が注意促す : Traicy(2015/8/03)


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 ベトナム人と結婚している場合は、ビザ免除になります。ビザ免除証明書(5年間有効)は、Nguyen Trai通りのthe Immigration Department of the Office of the Ministry of Police(254 Nguyen Trai, District 1, HCMC)で申請、受け取ることができます。必要な書類は、日本人本人のパスポート(残存1年以上)、結婚証明書、本人の写真、配偶者のIDカードと戸籍。申請書類は入り口で買うことができます。非常に簡単です。
 この証明書で入国し、90日以上滞在する場合は90日ごとに登録する必要があります。
 費用は、ビザ免除証明書の発行に20USD、90日毎の登録は無料(未確認ですので、掲示板からの転載です)。

(2009/10 追記)
 ビザ免除証明書(CERTIFICATE OF VISA EXEMPTION)は、ビザと同様にパスポートにシールで貼られています。また同時に90日の滞在許可(STAY PERMIT)のハンコも捺してあります。費用は20USD(実際は34万ドン)でした。90日後の滞在許可の延長に費用がかかるかは不明です。有料でも34万ドン以下でしょう。申請、受け取りとも、本人が行かなくてもOKです。但し書類にサインするところがあります。
 ビザ免除証明書の3ヶ月マルチビザとの違いは、5年間有効であることと、90日以上滞在する場合は滞在許可を取り直すことです。


(2010/1 追記)
 上記より90日が経過するので滞在許可の延長を行いました。場所はNguyen Trai通りのイミグレではなく、Nguyen Du通りとCach Mang Thang Tam通りの交差点にあるイミグレです。申請用紙2枚に住んでいる地区(P)の公安で判子(保証人がこの地区に住んでいるという証明)を捺してもらい(写真は不要)、イミグレに提出します。費用は10USD(実際はドン払いで約185000ドン)。

(2014/10 追記、2015/5再追記)
 ビザ免除証明書(有効期間5年)の期限が切れる数日前に滞在許可が90日に達するという状況で、滞在許可の延長に行ってきました。すると延長できるのはビザ免除証明書の期限までの数日分だけだと言われ(3ヶ月はできない)ました。数日だけでは意味が無いので、ビザ免除証明書をこの時点で取りなおすことになりました。ビザ免除証明書の再取得は、最初の取得時と同じ要領です。場所は、Nguyen Trai通りのthe Immigration Department of the Office of the Ministry of Police。入口で書類を買って(6000ドン)、記入、写真添付、その他必要書類を添えて提出するだけです。受け取りは約1週間後。費用は10USD。→今回の申請では有効期限2.5年でした。パスポートの有効期限6か月前までのようです。次回、ビザ免除証明書が切れる前にパスポートを更新した方が良さそうです。

(2015/3 追記)
 2015年1月に滞在許可を90日延長しました。再取得してから最初の延長でしたが、特に変わったことはなくスムーズに延長できました。その際に、次回は90日でなく1年の滞在許可になるはずだと言われました。(2015年3月時点では未だ90日毎に延長が必要です)

(2015/5 追記)
 2015年4月に滞在許可を90日延長しました。今回も90日でした。

(2015/9 追記 2015/10 訂正)
 2015年9月に滞在許可を延長した(6月に日本に一時帰国してました)つもりでしたが、後日できたパスポートをよく見たら6ヶ月のビザ(カテゴリーTT、シングル)のビザのシールが貼ってあり、ビザの期限までの滞在許可のハンコが押してありました。ビザの料金が45USD。手続きが1週間ほど遅れたので、それ以外に罰金も取られました。 また、イミグレで来年6月から一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット) を取得できるようになると言われました。
 
 下記ニュースによると2015年11月15日から新しい規制が制定されるそうです。その影響だと思われますが、既にビザ免除となっているベトナム人の外国人配偶者の扱いがどうなるのかハッキリしません。
Vietnam To Waive Visas For Viet Kieu, Foreign Spouses Of Vietnamese - Saigoneer(2015/10/01)
Foreign spouses of Vietnamese to enjoy visa waiver in November(2015/9/30)

ベトナムで11月施行の新規定10本を総まとめ、会社設立手続きの簡素化など | DIGIMA NEWS(2015/11/09)より一部転載
「越僑とベトナム人の外国人家族の入国ビザ免除条件変更
 政令第82号/2015/ND-CP(11月15日施行)では、ベトナム系外国人(越僑)及びその外国人家族(配偶者・子供)、またベトナム人の外国人家族に対するベトナム入国査証(ビザ)免除措置の条件が変更される。
 パスポートまたは外国人身分証明書の有効期間が1年以上残っていること(旧規定は6か月以上)や、滞在許可の延長手続きを6か月ごとに行うこと(旧規定は3か月ごと)などが定められている。」



(2016/3/25 追記)
 パスポートが残り9ヶ月となったので、パスポートを新しいものに在ホーチミン日本国総領事館で更新しました。10年もので308万ドンでした。申請から4日後に受け取れました。
 新しいパスポートを持って、ベトナムのイミグレ(196 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, Dist. 3,に相談に行くとベトナム人の外国人配偶者は、
1. ビザ免除証明書(有効期間5年)
2.Temporary Residence Card(一時在留許可証。3年間有効)
のどちらか好きなほうを取れるとのことで、今回はTemporary Residence Cardを申請しました。1週間後に無事取得でき、費用は3,467,350ドンでした。その後、地区(Ward)の公安に届けを出します。今回届けを出した後、次は3年後でいいそうです。但し、イミグレの話では地区により3ヶ月毎、6ヶ月毎の届出が必要な場合もあるそうです。

(2019/3 追記)
 Temporary Residence Card取得から3年が経ち、更新にイミグレに行ってきました。パスポートと写真2枚(3×2cm)と申請書が必要です。今回分かったことは、「住んでいる地区の公安への届出は、ベトナムを出国して再入国するたびにしないといけないといけない。」ということです。Temporary Residence Cardは入国時に使用できますが(ビザの代わり)、地区への届出は入国毎に必要とのことでした。公安で指摘されました。罰金はなし。イミグレでのTemporary Residence Card更新は360数万ドンでした。申請してから受け取りまで1週間かかります。早目に申請しましょう。


有効な日本国旅券を所持する日本人に対し、2004年1月1日より査証が免除されるようになりました。

 一方ビザ免除国の国民によるベトナム入国は、(日本、韓国、スウェーデン、ノルウェイ、デンマーク、フィンランド、およびロシア等のパスポート保持者)下記四条件を満たす場合、最大15日間の滞在が許可される。
(1) 出国日におけるパスポート有効期限が6か月以上ある。 (以前は最低3ヶ月でした。変わってます)
(2) 前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過している。(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)。
(3) 往復航空券又は、第三国への航空券が必要です。
(4) ベトナム入国禁止対象者リストに属しない。



ベトナムのビザ免除
(2019/12)
 現状のベトナム入国時ビザ免除は2015年1月1日から2019年末まででしたが、Russia, Japan, South Korea, Denmark, Norway, Sweden, Finland そして Belarusの国民に対するビザ免除(15日間)は2022年12月31日まで延長されました。

Vietnam extends visa exemption programme - Vietnamnet(2019/12/17)


(2014/5、2017/6改訂)
 ベトナムへの入国時にビザが免除されているのは下記の国です。
http://24hvisa.com/vi/visa-vao-viet-nam/xin-visa-du-lich-viet-nam/ より
○ Japan, South Korea, Denmark, Norway, Finland, Sweden: 15 days
○ Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Laos, Cambodia:,30 days
○ Philippines: 21 days
○ Russia: 15 days
○ Brunei: 14 days

(2017/6、2019/12 追記)
2015年6月30日より、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、そしてスペインからの旅行者はビザ免除となっています。ビザ無しベトナムに滞在できるのは15日間。そして、このビザ免除の規定は1年間有効で、2016年6月と2017年5月に延長されました。現在のところ2018年6月30日まではこの5カ国からの旅行者はビザ免除の対象です。→2018年5月に更に3年間ビザ免除が延長されることになりました(2021/6/30まで)。
期待されていた、オーストラリア、カナダ、インドはビザ免除になりませんでした。



以下情報が古くなってしまっています。

1.ベトナムビザの種類
ベトナムのビザには下記種類があります。
(1)ツーリストビザ
a.1ヶ月 シングル
b.1ヶ月 ダブル
(2)ビジネスビザ
a.1ヶ月 シングル
b.1ヶ月 ダブル
c.3ヶ月マルチ(3ヶ月間出入国何度でも可能)
d.6ヶ月マルチ(6ヶ月間出入国何度でも可能)


2.ビザ取得方法(日本で) ベトナムでの取得・延長は下記参照
(2002/2 改訂 2006/5 追記)
ベトナムビザの取得方法は、
(1)日本の旅行代理店に依頼する。
(2)ベトナム大使館で申請する。
(3)空港で取る
の3通りがあります。

(1)の旅行代理店に依頼する場合、必要なものは@パスポート(残存期間3ヶ月以上)、A顔写真2枚(4×6cm)、B申請料/手数料(1ヶ月シングルで通常1万5千円程度)と申請書に記入する内容を記した書類。(2002/2)

(2)の方法は、日数に応じてベトナムから招聘状(公電)を受け、ベトナム大使館または総領事館で申請するものです。公電はベトナムの国営旅行会社を通して入手するのも1つの手ですが、現地の日系業者を利用した方がトラブルは少ないでしょう。(下記参照)

 現地業者から公電を日本にファックスしてもらい、下記を持ってベトナム大使館、または大阪のベトナム総領事館に申請します。申請に必要なものは@パスポート(残存期間3ヶ月以上)、A顔写真2枚(4×6cm)、B申請書類(大使館、総領事館にあります。本人の署名が必要)、C申請料、D公電申請後、大使館は公電の番号をチェックしすぐにビザを発行してくれます。大使館のビザ申請は午前中のみの受けつけです。

 また、現在(2006年)は各種ビザ(1ヶ月一次査証〜6ヶ月マルチ)は公電無しでベトナム大使館・総領事館で取れる様です。しかし確実ではありません(いつ変更になるかわかりません)ので事前に確認した方がよいでしょう。また6ヶ月マルチは、過去にベトナムに行ったことがある人に限ります。 
大使館のHP→

http://www.mofa.gov.vn/vnemb.jp

新築のベトナム大使館 ビザ申請の入り口

(2006/5 追記)
 2006年5月現在、6ヶ月マルチビザは東京のベトナム大使館で13000円で取れます(もちろん公電なし)。ビザ申請書類は日本語のものが窓口に置いてあります。
 1年前(2005年5月)にとったときは、VISAのカテゴリーがB3(観光)でなくて、なぜかB2(投資)になっていてベトナムで半年後に取り直すのに通常より高い手数料が必要となってしまいました。観光のカテゴリーはB3ですので、もらうときに良く確認しましょう。

(2008 6ヶ月マルチビザは15000円です)

(2010/2/28)
  2010年2月後半、日本のベトナム大使館(東京)とベトナム領事館(大阪)で3ヶ月のマルチビザが取れたそうです。15000円。

ベトナム大使館所在地 : 小田急線 代々木八幡駅下車
東京都渋谷区元代々木50-11
TEL : 03-3466-3311/4
ビザの申請・受け取りは大使館に向かって右脇の道から入ります。(右写真参照)

在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam in Osaka
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15 (2009/9より)
電話:072-221-6666
総領事:レ・ドゥク・リュー 氏
Mr. Le Duc Luu
管轄区域:大阪
最寄り駅は、南海高野線 「堺東」駅


在福岡ベトナム総領事館
(2009/4/22 開設 九州と沖縄を管轄)
所在地 福岡市博多区中洲5丁目3-8 アクア博多4階

 アクセス
 電車 福岡市営地下鉄空港線「中洲川端駅」(2番出口)から徒歩2分
 「福岡空港駅」から「中洲川端駅」まで9分
 「博多駅」から「中洲川端駅」まで3分
 「天神駅」から「中洲川端駅」まで1分

 バス 西鉄バス「中洲」から徒歩2分
 西鉄バス「東中洲」から徒歩1分


(3)ビザは空港で取るのが一番簡単なようです。公電(専用レター)と申請用紙(写真要)を持って空港のVISA発行カウンターで25USD支払うとビザが発行されます。詳細は、IBNのページ、または HAY VIMEX ENG.CO.,LTD .のページをご覧下さい。
(2010年2月)
 空港ビザは現在でも利用できます。しかし、2月上旬の情報では1ヶ月しか出ないとか。

IBN インドシナビジネスネットワーク社の場合

IBNのページへ

種類 取得日数 料金
3ヶ月 数次査証
普通申請
3〜5日 \3,600
3ヶ月 数次査証
緊急申請
2日 \4,200
6ヶ月 数次査証
普通申請
3〜5日 \4,500
6ヶ月 数次査証
緊急申請
2日 \5,500

上記は日本へ送る公電の手配料金です。


3.ビザのインビテーション取得・延長(ベトナムで)
(1998/10作成)

ビザのインビテーション(公電)取得とビザ延長をホーチミン市で請け負っている業者があります。

HAY VIMEX ENG.CO.,LTD.
携帯電話:84-903845521 
電話番号:848-8275051
FAX番号:848-8248349
Eメール:yasuike@hcm.vnn.vn
住所:14-16-18 Chu Manh Trinh P.BN Dist1 HCM City Vietnam
担当:安池

(2010/1)最新情報はこちら

ビザ・インビテーション(公電)取得料金(2004/1 改訂)
種類 取得日数 料金
3ヶ月シングル通常 7〜10日 20USD
3ヶ月シングル緊急 2〜3日 25USD
3ヶ月マルチ通常 25USD
3ヶ月マルチ緊急 40USD
6ヶ月マルチ通常 35USD
6ヶ月マルチ緊急 50USD
1年マルチ通常 150USD
1年マルチ緊急 180USD
↓空港渡しVisa 2005/7 詳細はここ
弊社は空港でVisaを取得する為のレターを発行いたします。
1ヶ月シングル 約1週間 30USD
1ヶ月シングル 2日間 50USD
3ヶ月シングル通常 約1週間 40USD
3ヶ月シングル緊急 2日 60USD
6ヶ月マルチ通常 約1週間 60USD
6ヶ月マルチ緊急 2日 80USD
ベトナムの空港ではVisa取得時に3ヶ月シングルの場合は25ドル、6ヶ月マルチの場合は別途100ドル支払います。
日本からの申請希望の場合は、振込み時の為替で円にて日本側の指定口座へお振込みください。
振込先はメールにてご連絡いたします。



2005/4/1
6ヶ月マルチビザ新規更新 98USD〜

(2006/12)
15日間のビザ無しで入国された方の延長
VISA無し→3ヶ月シングル:100ドル
VISA無し→5-6ヶ月マルチ:160ドル


日本からのご依頼もうけたまわります。
詳細に関しましては、yasuike@hcm.vnn.vn までご連絡下さい。








3.ベトナムでの観光ビザ(ビザ無し)延長とマルチビザへの変更
(2013/11)
 現在発行されるビザは、1ヶ月シングルと3ヶ月シングルのみとなっています。ビザの継続申請する際に住んでいる場所の公安の居住証明書(一時住民登録台帳、Tam tru )が必要になりました。これは業者にビザを頼む場合でも同様です。空港ビザも1ヶ月と3ヶ月のシングルのみのようです。


(2006/7 追記)
 2週間以内の滞在予定でビザ無しで入国したものの予定通りに行かず、2週間以上滞在せざるを得ない場合に、ベトナム国内で新規ビザをとると料金が割りだかですので、注意が必要です。1ヶ月ビザを取ると約50USD。



4.駐在員の場合
(2002)
 駐在員の場合、最初のベトナムビザ取得は招聘状をベトナムから取り寄せ、日本でビザを取得します。社長、副社長、首席駐在員なら、1年間有効のビザを申請できます。その後はベトナムで更新を繰り返します。更新回数の制限はありません。更新の手続きは、申請書に理由として「商用」と記入。公安の確認証明は必要なく、駐在員事務所所長のサインと印鑑ですみます。公安の手続きが不要な分、手続きは簡単です。費用は6ヶ月の場合14万ドン。イミグレポリスで確認したところ、短期ビザで入国した人でも、駐在員事務所で働いていれば、ベトナム国内で長期ビザに切り替えできるそうです。この場合、観光ビザで入国しても、問題無いことになります。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 - ベトナム - ジェトロ



5.現地採用の場合
(2004/8)
 労働許可証があれば、1年(または3年)のビザが取れるようです。しかし労働許可証をとるのにも結構時間が(数ヶ月。8か月とか)かかるようです。
100%外資の会社であれば労働許可証はとれるとのことです。ただ会社が合弁の場合だと、難しいくなります(可能性は半々くらいか)。ローカル企業だと現状は無理みたいです。
 労働許可証がとれない場合は、6ヶ月のビザの取得費用を会社に出してもらうのが簡単です。
 また、労働許可証をとるのに無犯罪証明書が必要となります。これは日本の地元の警察で無犯罪証明書を発行してもらい、ベトナムの日本大使館または総領事館で認証してもらい、公証役場で更に認証、そして翻訳することになります。

(2011/9)
 3ヶ月以上の就業については労働許可証(ワークパーミット)を取得することが義務付けられています。雇用主に取ってもらいましょう。労働許可証があれば長期ビザが取れます。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 - ベトナム - ジェトロ


6.ベトナム人のビザ
(2019/5)
訪日外国人査証(ビザ)ホットラインのご案内 が在ホーチミン日本国総領事館のWEBサイトに掲載されました。

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日本を訪問するための査証(ビザ)申請を予定しているベトナムの方を対象とした電話案内ホットラインが開設されました。

訪日外国人査証(ビザ)ホットライン(ベトナム語)
1900−06−88−80

ご利用時間
月曜日〜金曜日 8:30〜17:15
査証(ビザ)に関する一般的なご質問にお答えします。皆様のご利用をお待ちしております。
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(2019/3)
 2019年3月18日以降のビザ申請書類の軽減措置について が在ホーチミン日本国総領事館のWEBサイトに掲載されました。
「3月18日以降,社会のけん引役として活躍するベトナム政府職員,国公営企業・民間企業の常勤者,有識者・文化人・知識人の方々について,短期滞在ビザ(一次有効(シングル)・滞在期間:30日以内)を申請する際の必要書類を軽減することとしました。(以下略)」


(2016/12)
旅行代理店による日本入国ビザ申請受付等代行の開始 が在ホーチミン日本国総領事館のWEBサイトに掲載されました。

(2016/10)
 2016年10月6日に在ホーチミン日本国総領事館のWEBサイトの新着情報に、
日本人の外国籍配偶者等に対する短期滞在査証(含む数次査証)の発給
が掲載されました。「今般、査証申請時の提出書類等の一部変更等制度の改定がありました。」とのことで、ベトナム国内において日本国籍者と同居している当該日本人の配偶者及び(又は)子に対する短期滞在査証についてです。しかし、変更履歴が書いてないので何が変更となったのかいくら読んでもわかりません。また同居してない場合は発給されないのでしょうか。

こちら↓の記載は変更が無いようです。(上記は、配偶者(日本人)がベトナムに居住し、往復同行しない場合にあたると思われます)
1.査証申請する際に必要な書類
(2)日本人配偶者として短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧


(2016/2)
<ビザ発給>ベトナムとインド、対象や期間を拡大 外務省 (毎日新聞) (2016/2/02)
ベトナムとインド国民に短期滞在数次ビザを緩和有効期間最長10年に 観光立国推進の一環 (産経新聞) (2016/2/02)
なかなかビザ免除にならないですね。

(2015/01/19)
ベトナム人に対する日本のビザの大幅緩和がつづきます。
https://www.mlit.go.jp/common/001080017.pdf −観光庁

○戦略的なビザ要件の緩和
治安への十分な配慮を前提としつつ、訪日客増加に大きな効果の見込まれるインドネシア、フィリピン及びベトナムに対して、相手国の協力を得つつ、可能な限り早急に3カ国全てのビザ免除の実現に努力。
まずは、当面の措置として、以下の戦略的ビザ要件の緩和を実施。また、電子渡航認証システムについて検討。
・インドネシア向けのビザ免除(在外公館へのIC旅券事前登録) ・・・平成26年12月1日実施
・フィリピン及びベトナム向けのビザの大幅緩和
@一次ビザ実質免除(観光目的・指定旅行会社経由) ・・・平成26年11月20日実施
A数次ビザ大幅緩和(発給要件緩和・有効期間の最長5年への延長)・・・平成26年9月30日実施

(2014/10/01)
ベトナム国民に対する指定旅行会社パッケージツアー用一次観光ビザ制度 (2014.11.20) −総領事館
ベトナム国民に対する短期滞在数次査証の発給(緩和措置の実施)(2014.9.30)−総領事館

観光立国を目指す日本、インドネシア・フィリピン・ベトナム人のビザ免除を検討 (Global News Asia) - Yahoo!ニュース(2014/4/16)
3月の訪日ベトナム人1.1万人、+63.7%増―3月では過去最高 −ベトナム経済金融情報 (2014/4/23) 
 2015年にはベトナム人も日本のビザが免除になるかもしれません。3月、4月にベトナム人の訪日人数が増えるのは花見(桜)が目的だそうです。ビザ免除でベトナム人花見客が激増することが予想されます。

(2013/7)
 以下、日本の外務省のWEBサイトからの転載です。これは古くなっています。上記2014年9月30日の緩和処置の実施を参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000363.html
−−−(ここから)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ベトナム国民に対する数次ビザの発給
平成25年6月25日

1. 本年の日・ASEAN友好協力40周年を契機として,我が国は,7月1日から,ベトナム国内に居住するベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザの発給を開始することを決定しました。
2. この数次ビザの発給により,ベトナムから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・ベトナム間の交流が一層発展することが期待されます。

(参考)ベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式一般旅券を所持する者
滞在期間:15日
有効期間:最大3年
−−−(ここまで)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 詳細は、在ホーチミン日本国総領事館のWEBサイトの「ベトナム国民に対する短期滞在数次査証の発給」のページに6月25日に掲載されました。提出書類が明記されています。


(2007/8)
○ベトナム人のアセアン各国へのビザ、ベトナムのビザ免除国については、こちら
○日本へのビザについては、「ベトナム人の査証申請手続きについて」の詳細が在ホーチミン日本国総領事館のWEBサイトに載っています。各ケースについて必要書類が説明されています。
○日本へのビザ−日本人とベトナム人の間の子供で重国籍となっている場合

 


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