各種申請
結婚証明書 パスポート(越人) 出生届 日本のビザ 在留資格審査必要書類の概要
ASEAN各国のビザ(越人) 日本総領事館での書類作成費用 日本国パスポート 外国人がベトナム人の家に泊まる場合 公証役場


13.在留届
(2017/11)
在ホーチミン日本国総領事館のサイトより一部転載です。
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 外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館に本届を速やかに提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。

在留届の提出方法
 外務省ホームページの「在留届電子届出システム(ORRnet)」から所要事項を直接入力することにより、スムーズに届出が完了します。

orrnet  ←こちらをクリックして下さい。


インターネットを通じ在留を届け出ることによって、住所の変更や帰国に際する在留届の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」についても、インターネット上から届出を行うことが可能となります。
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20年前に領事館の窓口に在留届を出してましたが、3年前に引っ越したのでこの際上記ORRnetで変更届を出そうとしたところ、「在留届がみつかりません」となってしまいました。

「既に在留届を「在留届」用紙にて提出していただいている方については、現在、このシステムを利用しての変更届等はできませんので、ご了承願います。」だそうです。

8.居住許可証(Residence Card)
(2013/11)
申請方法は下記サイト、または下記経験談を参照してください。申請するにはワークパーミット、公安発行の居住登録証(または登録台帳)、法的プロファイルが必要です。
How to apply for Temporary Residence Card in Vietnam-Vietnam visa


ベトナムで働く際に必要な書類。就労ビザ・労働許可証・滞在許可証|中卒うすいのVietnam生活(2012/6)−労働許可証を発行後、滞在許可証が取得できます。
ベトナムの居住許可証(テンポラリ レジデンス カード)を取得しました。 - ベトナム あらフォー生活 ホーチミン駐在記(2012/9)
■ブタカワイイ的☆★☆★越南楽珍生活:一筋縄ではいかないのがベトナム(2011/5)

転勤妻"inベトナム"掲示板 - 海外赴任・駐在に帯同する女性の情報コミュニティ「転勤妻」
「ワークパーミットが取得できると家族分のテンポラリーレジデンスカードが取得できます」

(2003/7)
 2002年に発表になりました居住許可証(PermanentとTemporaryの2種があります)の申請は2003年初めよりイミグレーションオフィスでできるようになっています。ホーチミン市ですと、Nguyen Du通り(Cach Mang Thang Tam通りとの交差店)にイミグレはあります。右写真は申請書(Documents For Permanent Residence Card−Ho So The Thuong Tru)。なお、Permanent Residence Card申請時には、「無犯罪証明書」と「学歴証明書」が必要になります。この二つの証明書の取得方法については日本国大使館または総領事館で相談してください。


(2003/10 追加)
 VLC会員である駐在員(日系現地法人メーカー)の方2名から居住許可証(3年有効)を取得したとの連絡がありました。一人は、2002年12月に取得、もう一人はつい最近のようです。最近取った方の話では、料金は$100で取得と同時に現在のビザにはCanceledのスタンプが押されたそうです。(居住許可証があればビザは不要です)。
 また10/4号のSaigon Timesに出入国管理局の手数料が掲載されています。
2013年1月よりの料金

Permanent Temporary
1年有効 80 USD
1年以上2年まで有効 100 USD
2年以上3年まで有効 120 USD
100USD
延長 無料 10 USD(未確認)


(2003/9追加)
 VLC及び恐妻会メンバーの方より下記情報がありました。
居住カードの件について、HCM市公安出入国管理課に問い合わせて来ました。
1.ベトナム公民の配偶者は常駐(Permanent)カードの申請対象であって、一時(Temporary)滞在カードの対象にはならない。
   ↑2004年6月現在常駐カードの発行は行われていない。(2006/6 追記)
2.駐在員事務所に対しては1年間有効の一時(Temporary)滞在カードしか出せない。

 FUJINETのベトナムニュースによると、Nguoi Lao Dong紙 2002年5月29日付けのニュースとして
「2002年7月以降、ベトナム人の配偶者、子供、両親を持つ外国人は長期居住証書を取得できる。また、1年間以上ベトナムに滞在している外国人には短期居住証書が発給される。短期と長期居住証書を保有する人は入国ビザが免除される。」と報じています。
 また6月4日のVIETNAM NEWSでは、1年以上ホーチミン市に滞在している外国人とベト僑に対して1年から3年有効な居住許可証を発行すると発表されています。

1.結婚証明書(ベトナム人との結婚申請)
(2003/6 改訂)
ベトナム人と結婚する場合の手続きとしては、
@日本で先に結婚手続きを済ませ、後からベトナムで結婚証明書を作成する。
Aベトナムで結婚証明書を作成してから、日本で手続きをする。
の2方式がありますが、Aの先にベトナムで結婚証明書を作成する方法で行って下さい。日本で先に結婚してしまうとその後のベトナムでの手続きが困難になりますただ、ずっと日本に住むのであれば必ずしもベトナムの結婚証明書をとる必要もないという考えもあります。(注:ベトナムでの手続きをしていない場合は、ベトナム人側はベトナムの戸籍上、独身のままになります)

(2005/5追記)
 2003年始めに、外国での結婚を認めるとの通達が出されました。2005年現在のホーチミンでは、日本で結婚した夫婦にに対して「その結婚を認める」と書いた書類をを法務局で発行してもらえます(ベトナム人の戸籍のあるところの人民委員会あての書類になります)。 ただし、この書類の効力がどこまであるのか不明です。また、この場合は結婚証明書は発行されません。よって、後々のことを考えると通常の手続きで結婚証明書を取得しておいた方が無難と思われます。

以下Aの方法(ベトナムで先に結婚証明書を作成する方法)を紹介します。
(2006/10追記:Fを追記しました)

A. 日本人が用意する書類は出生証明書、独身証明書、そして結婚資格証明書です。(ベトナムの日本国大使館/総領事館で作成。本人が申請のこと)
B. 以上の書類をベトナム語に翻訳し認証を受け、提出用の正式書類とします。
C. ベトナム人側は、通常の結婚申請書類を準備します。(これが結構厄介です)
D. 健康診断をする。(精神病の検査)
E. 法務局で結婚申請(2003年:当事者二人での申請が原則になりました。一人で申請する場合は委任状が必要)
F. 法務局内での審査により、面接を行う場合があります。
G. 法務局で結婚証明書を受け取り、サインする(当事者二人)

 以上の手続きを個人で行った場合にかかる時間は、1ヶ月みればいいでしょう。そして、法務局での申請後、結婚証明書発行までまた約1ヶ月〜2ヶ月です。ホーチミン市の場合申請が受理された時に発行日が明示されます。費用は、各種書類の作成に合計約250万ドン、結婚申請時に50万ドンの計300万ドン(約200USD)。

 注意)法律、実際の手続きはよく変わります。上記手順と違う方法で手続きされた方がいましたら、hcmcity@anet.ne.jp まで教えてください。

注意
1. ベトナムでは18才にならないと結婚できません。18才以下の人と結婚しようとする方が結構いますが、無理です。
2. 地方出身のベトナム人との結婚手続きはかなり苦労しますので覚悟して下さい。必要な書類は基本的に上記と同じですが、地方政府の担当者によって言う事が違ってきます。法務局に結婚申請しに行っても一度で受理される事は希です。
3. 日本にあるベトナム大使館が日本で作成した書類を認証してくれますが(ハンコ1つ5000円)、地方によってはこれらの書類を受理してくれませんので、全ての書類はベトナムで作成した方が無難です。または、担当法務局で確認してから書類を作成してください。
4. 当事者の片方だけで法務局に申請する場合、委任状を持っていけばいいことになっていますが、省によっては実質的に認めていません。
5. 省によっては申請時と結婚証明書受け取り時に通訳者を同伴する必要があります。
6. 提出が必要な書類は省によって、時期によって、更に対応する法務局の役人により変わります。法務局で確認してください。ただし教えてくれないこともあります。
7. 申請後の面接の要否と日程は法務局が決めるため、予想がつきません。


(2)結婚証明書取得代行・補助サービス

 上記手続きは個人でも可能です。時間のある方は自分でトライしてみてください。ですが男性が日本人の場合仕事などの事情でなかなか時間がとれません。ベトナム人女性に全てを任せるのも荷が重い...という方はお金はかかりますが下記代行・サポートサービスを検討されてもいいのでは。(サービスを利用しても、総領事館での書類作成申請や健康診断、結婚証明書受取り等は、本人の出頭が必要です)

業者 連絡先 備考
ベトナム総合情報社 0726−76−1245(日本) (VLCとは無関係です。ご利用は自己責任で)

健康診断に行く病院は指定されていますが、そこではベトナム人女性と結婚する中国人(ほとんど台湾人)と越僑(外国人扱いです)であふれています。ベトナム人と結婚する日本人が増えたといってもここでは日本人は少数民族です。まず見かける事はないでしょう。彼ら中国人と越僑たちは、外国人との結婚を扱うベトナム人専門家を必ず従えています。その専門家(司法書士?)達を雇う場合の料金は2,000ドルと言われています。(2000年記)

(3)日本の結婚手続き
 ベトナムで結婚した人は必ず日本の婚姻届も出して下さい。ベトナム結婚証明書取得後3ヶ月以内に手続きをすることが日本の法律で定められています。3ヶ月を超えた場合、婚姻届を出す際に遅れた理由書が必要になります。婚姻届はベトナムにある日本大使館、総領事館でも提出できます。この際、戸籍謄本、ベトナム人の出生証明書(日本語訳添付)、結婚証明書(日本語訳添付)も必要になります。
 また、ベトナムで子供が生まれた場合も3ヶ月以内に届け出が必要です。これを怠るとあなたの子供は日本人として認めてもらえなくなります。
以上の婚姻届、出生届は日本大使館、または総領事館で受け付けてくれます。

 婚外子の認知と国籍については、こちらを参考にしてください。(2004/6 追記)





2.ベトナム人のパスポート
(2019/6)
 ベトナム人がパスポートを作るのはごく普通の事となっています。出入国管理局(ホーチミン市だと196 Nguyen Thi Minh Khai Street)で端末に必要事項を登録、写真撮影(2万ドン)して、申請します。イミグレは非常に混雑していますので午前中から始めて、夕方までかかります。パスポートの受け取りは1週間後くらいです。料金は20万ドン。出来たパスポートは郵送で受け取ることも可能です(有料:1万5千ドン)。特に難しいことはありません。

(2008/3)
 2008年現在、ベトナム人の海外旅行も一般的になり、パスポートを作るのに困難は伴わなくなっているようです。ベトナムの出入国管理局でパスポートを作ります。
パスポートの作成費用は20万ドンです(2009/3追記)

(1999)
 ベトナム人と結婚した場合、一度は奥さん(あるいは夫)を日本に連れて行きたい。または連れて行けとうるさい、ということになるでしょう。しかし、そこに立ちはだかるいくつもの壁!

 先ずは、ベトナム人のパスポートを作らなくてはなりません。パスポートなんて簡単だよ、というのは日本のお話。ベトナムではパスポートを作るのに何と保証人が必要なのです。ベトナム人の両親では保証人になりません。申請はイミグレーションオフィスで行います。書類を準備して自分で申請すれば非常に安くできます。しかし難点は、常に混んでいていつ発行されるか分からないことです。ベトナム人はパスポートを作る際、普通は旅行会社に頼むようです。こうすれば出来上がる時期ははっきりしますので安心です。旅行会社(業者)に頼んだ場合の費用は地方によって違ってきますが約45〜200ドルです。

 ベトナムの個人用パスポートには、普通のパスポートと定住用パスポート(注1)の2種類があります。定住用パスポートを持って出国し、ベトナムに帰国する際にはベトナム入国ビザが必要でしたが、1999年11月11日よりビザは不要となりました。よって定住用パスポートの意味が無くなったもようです(まだ持っている人もいます)。

(注1)定住用パスポート:通称棄民パスポート。定住「DINH CU」の赤いスタンプが押されてあります。外観は普通パスポートと同じ濃緑色。この定住パスポートで出国すると戸籍(ベトナム語でHo Khau)が抹消されるので、公民権を失い不動産も買えなくなります。
(注2)数年前まで、ベトナム公民が普通パスポートで出入国する際には、渡航先のビザだけではなく、自国(ベトナム)のビザを取得する必要がありました。外国に長期滞在する人はそのベトナムのビザの期限が切れる度にベトナムの在外公館で延長しなければなりませんでしたが、その延長回数に制限があり、制限回数を越えた場合は本国(ベトナム)に一度帰国して「定住パスポート(棄民パスポート)」を取得するように言われていました。


3.出生届け
 ベトナムでお子さんが生れた場合の日本への出生届は、在越日本大使館/総領事館で提出できます。出生届は生れてから3ヶ月以内に !!
 また、日本人とベトナム人の間に子供が生れた場合、ベトナム籍も取得可能です。日本籍も取った場合、2重国籍となりますが日本の法律では21才までに本人の意思でどちらかを選択することになります(ベトナムは2重国籍を認めていません。ですから2重国籍であることは内緒にして下さい)。日本へ届ける名前とベトナムへ届ける名前は違っていても構いません。ベトナムで生活するのであれば、ベトナム名を持っていた方が、外人料金を逃れるのに有利です。


重国籍

(2011/3) NHさんより
ベトナム人と日本人の二重国籍につきまして、情報がありましたのでお知らせします。

日本への帰国便のゲートにベトナム人の女性と3歳くらいの男の子がおり、声をかけたら、我が家と同様に子供は二重国籍でした。
その方は名古屋在住で、子供を名古屋で産んで、最初は日本国籍のみ取得、だいぶ立ってから、ベトナムの国籍もとれると知り合いから聞いて、
在日本ベトナム大使館に連絡をとって書類を送ったら、ベトナムの国籍を取れたそうです。
誕生後2年以内なら問題ないですが、3年以上過ぎて手続きすると、罰金を取られるとかいっていました。
18歳で国籍を選択しなければならないとかも言っておりました。
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以上の情報ですが、在日ベトナム大使館のWEBページがないので確認がとれていません。直接在日ベトナム大使館・総領事館で確認してください。

(2019/7)
 日本の法務省発行のパンフレット「国籍選択は重国籍者の大切な義務です」というパンフレットがあります。
「重国籍者は22歳の誕生日に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。」という趣旨なのですが、パンフレットの一番最後に、「なお、期限までに国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に日本の国籍の選択を宣言したものとみなされます。」という驚愕の記載があります。つまり、何もせず、黙ってればそのまま黙認するということのようです。


4.日本のビザ
(2019/5)
 ビザのページ(ベトナム人のビザ)に追記しています。


(2008/3 改訂)
 「ベトナム人の査証申請手続きについて」の詳細が在ホーチミン日本国総領事館のWEBサイトに載っています。各ケースについて必要書類が説明されています。

 日本人とベトナム人の間の子供で重国籍となっている場合
 ベトナムは重国籍を認めていませんので、本来とるべき方法「ベトナム出国時はベトナムのパスポートで、日本入国時は日本のパスポートで(日本のビザ無し)」だとベトナム出国時に下記の問題が発生する可能性があります。(ほとんどの場合は無事出国できるようです)。
●ベトナム航空の搭乗手続き時に、日本のビザが無いため搭乗を拒否される可能性。(JALとANAは問題ないそうです)
●ベトナム出国時に日本のビザが無いことを指摘され、日本のパスポートを提示したら重国籍であることを問題にされる可能性。

 日本での滞在が短期(90日以内)であれば、ベトナム人として日本のビザを取得して行けば上記の心配をする必要がありません。但し、日本国大使館、日本国総領事館の担当者が「「ベトナム出国時はベトナムのパスポートで、日本入国時は日本のパスポートで」にこだわる場合、ビザ申請時にもめるかもしれません。みんなでビザが取れるようにお願いしましょう。たぶん、取らしてくれます。

 日本での滞在が長期(90日以上)の場合は、基本的には日本人として、ベトナム出国ビザをイミグレで取得しておいてベトナムを日本人として出国します。もちろん日本入国も日本人としてになります。これで日本滞在は日本人ですので問題ないのですが、ベトナムに戻るときに日本人としてベトナムのビザを取得しなければならず、ベトナム国籍を取った意味がなくなります(ベトナムの学校に通えるとか不動産の取得ができるなら、意味はあるかも)。
 日本の短期ビザを取得した上でベトナム人として出国し、日本には日本のパスポートで入国する(日本のビザは使わない)ことは可能です。ただこの場合もベトナムに戻る際に、ベトナムのパスポートに出国先の国のハンコが無いので入国時に問題視されるかもしれません(ベトナム人の母親のパスポートに併記の場合、出国時のハンコは母子一緒で一つだそうです。日本に母親がベトナムのパスポートで入国すると日本のハンコが1つとなります。だから問題ない?)。

 他に良い方法がありましたらvlc@kzf.biglobe.ne.jp へ教えてください。


(1999/10改訂 以下は古い情報です)
 ベトナム人が日本に行くときの最大の壁は日本のビザです。日本企業の研修・出張で行く人、日本人と結婚している人は下記の必要書類を用意すれば問題はありません。日本人との婚約者(まだ結婚証明書の無い人)に関しては、交際している事を示す証拠(一緒に写っている写真、文通の封書等)を提出し認められればいいそうです。。
 日本国外務省が配布している申請手続きの説明書を載せます。
また、必要書類を揃え在ベトナム日本大使館、または在ホーチミン日本総領事館に提出しますが、ビザの発行までの日数は個々の事例で違ってくるようで、大使館、総領事館に聞いても答えてくれません。しかし、滞在日程表を提出しなければなりません。ビザがいつ交付されるか分からないのに、滞在日程表を出せというのも矛盾した話ではありますが、ルールですのでとにかく日程表を作成して出します。そして、ビザ発給後に必要なら滞在日程変更届けを出せばいいようです。
注)日本の戸籍謄本に記載されているベトナム人配偶者の場合は、必要書類を提出後数日で日本大使館・総領事館にて発行されます。
 総領事館発行「ヴィエトナム人の査証申請手続きについて


なお、身元保証書、入国理由書、滞在日程表、滞在日程変更届の作成見本へのリンクはこの下、または、在ベトナム日本大使館、在ホーチミン日本総領事館にあります。

また、在留資格審査必要書類の概要についてここに掲載しております。
入国管理局 :http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
外務省 日本国査証(ビザ)案内 : http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/sasho/visa/index.html
日本に在留する外国人の皆さんへ 2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度


5.在留資格審査必要書類の概要

(在留資格が日本人の配偶者等の場合)

1 在留資格決定の場合

(1) 日本人の配偶者である場合
ア 当該日本人との婚姻を証する文書及び住民票
(ア) 当該日本人の戸籍謄本,婚姻届受理証明書又は婚姻証明書等で婚姻の事実の記載のあるもの
(イ) 当該日本人の住民票

イ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
(ア) 在職証明書等職業を証明するもの
(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの

ウ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書


(2) 日本人の特別養子又は子である場合
ア 当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
(ア) 当該日本人の戸籍謄本
(イ) 当該外国人の出生証明書
(ウ) 両親の婚姻に係る証明書,認知に係る証明書,養子縁組に係る証明書等

イ 当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
(ア) 在職証明書等職業を証明するもの
(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票,確定申告書の写しのいずれかで,年間の所得及び納税額を証するもの

ウ 本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書



2 在留期間更新の場合

(1) 日本人の配偶者である場合には,当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
(2) 当該外国人,その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
(3) 日本人の配偶者である場合には,本邦に居住する当該日本人の身元保証書,日本人の特別養子又は子である場合には,本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書


6.ベトナム人が取得するビザ

Visa requirements for Vietnamese citizens

ASEAN各国のビザ(ベトナム人用)
ベトナム人旅行者はASEAN加盟国全てで短期滞在査証が不要となっています。

(1)タイ
(2003/11 改訂)
 2000/7/9より30日以内の滞在ならベトナム人はタイの入国ビザが不要になりました。

(2)フィリピン
(2000/5)
2000/4よりベトナム人がフィリピンへ入国する際にビザは不要となっています。(2007年8月のTuoi Treには30日と記載あり)←30日間です(2021/1)

(3)マレーシア
(2001/10)
2001年11月25日よりベトナム人はマレーシアにビザ無しで入国、30日間滞在できます。

(4)シンガポール
2003年11月10日よりベトナム人はシンガポールへの入国ビザが不要となりました。(2007年8月のTuoi Treには30日と記載あり)←30日間です(2021/1)

(5)インドネシア
2004年2月1日よりベトナム人は30日以内の滞在に対し入国ビザが不要となりました。

(6)ラオス
2004年7月1日よりベトナム人は30日以内の滞在に対し入国ビザが不要となりました。(2004/6 追記)

(7)ブルネイ
2007年8月16日よりベトナム人は14日以内の滞在に対し入国ビザが不要となりました。(2007/8 追記)

(8)カンボジア
 カンボジアのチャン・トン観光相は2009年3月11日、べトナム・ラオス・タイ国民に対し、1カ月の滞在を認めると発表した。カンボジアには昨年、21 万人のベトナム人、10 万9,000 人のタイ人、6万1,000人のラオス人が入国。同決定はこれをさらに増加させることを狙う。 (13 日付ベトナム国営通信) NNA
(以前から、ベトナムとラオスはビザ免除国でした)

(9)ミャンマー
(2019/12)
 2020年1月1日よりベトナム人は30日以内の滞在に対し入国ビザが不要となりました。ただしパスポートの残存有効期限が6か月以上あること。 

(2012/10)
 2013年10月26日よりベトナム人は14日以内の滞在に対し入国ビザが不要となりました。ただしパスポートの残存有効期限が6か月以上あること。


(10)その他の国
(2024/3/07)
モンゴル、ベトナム人旅行者にビザ免除 −VNEXPRESS(英語)15:43
30日以内の滞在でモンゴルに旅行するベトナム人旅行者は、3月7日からビザが不要になった。 モンゴル外務省のウェブサイトは、3月7日からベトナムをビザなしで入国できる国のリストに追加した。 以前は、モンゴルへのベトナム人旅行者は、5〜7営業日の処理時間を要する通常のビザか、3日以内に処理され、25ドルと追加料金を要するEビザのいずれかを取得する必要があった。

(2017/1)
一部(下記参照)を除き、通常通り(ビザ取得要)。
Passport Index によるとビザ無し(空港ビザを含む)で渡航できる国は48カ国あるそうです。
↑あまり信用できません。ここによるとトルコは空港ビザ取得可能となってますが、トルコのイミグレのWebサイトの資料ではベトナム人の空港ビザの料金は載っていません。
 日本の入国ビザを持っていると台湾のROC Travel Authorization Certificate を取得することができ、90日間台湾に入国する(複数回)ことができます。
 
■ Bureau of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs - Online Application for R.O.C. (Taiwan) Travel Authorization Certificate (Applicable to citizens of India, Indonesia, Myanmar, the Philippines, Vietnam, Cambodia and Laos)

Visa requirements for Vietnamese citizens - Wikipedia

Visa Application Centres
(2016/11 改訂)
Hanoi Address:
VFS Global
Gelex Tower, 3rd Floor, 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward,Hai Ba Trung District, Hanoi

HCMC Address:
VFS Global
Resco Tower, 5th Floor, 94 − 96 Nguyen Du Street, District 1, Ho Chi Minh City
オーストラリア、ニュージーランド、イギリスもここのビザセンターで申請して取得します。
シュンゲン・ビザは4階の様です。
Operating hours
Call Centre: 9am − 5pm
Application Lodgement(申請): 8:30am − 3pm (by appointment only)
Document Collection: 8:30am − 5pm
←入り口前で順番待ち

 ヨーロッパのシュンゲンビザは、ハノイとホーチミン市にシュンゲンビザ申請センターがあります。イギリスの会社VFS Globalが運営しています。

「シェンゲン・ビザ申請センター」/1区にオープン | ベトナムスケッチ「Vietnam Sketch」 | ベトナム情報ウェブマガジン(2013/3/04)
VFS adds visa centre in Vietnam : TTR Weekly(2012/12/13)



2011年1月1日からインドに入国する際、空港や国境でビザを取得できるようになる予定。→なってるようです
インド永住.com
インドのアライバルビザは機能しているか - 14年目のインド(2012/9)

(2014/12)
■ Saigoneer | Exploring Saigon and Beyond - 40 Countries Vietnamese Citizens Can Visit Without Applying For A Visa(2014/12/9)
 上記記事にベトナム人がビザなしで行くことのできる国40か国のリストが載っていました。空港でビザを取得できる国も含んでいます。完全にビザが必要ないのは14か国。ASEAN加盟国以外でビザが完全に必要ないのはDominica、Hait、Kyrgyzstan、Micronesia、Panama、Saint Vincent and the Grenadines。下記表にはブルネイが入ってませんが14日以内はビザ不要です。。
1.Burundi: Visa on arrival - 30 days
2.Cambodia: Visa not required - 30 days
3.Cape Verde: Visa on arrival
4.Comoros: Visa on arrival
5.Djibouti: Visa on arrival
6.Dominica: Visa not required - 21 days
7.Haiti: Visa not required - 3 months
8.India: Visa on arrival - 30 days
9.Indonesia: Visa not required - 30 days
10.Kenya: Visa on arrival - 3 months
11.Kyrgyzstan: Visa not required - Unlimited
12.Laos: Visa not required - 30 days
13.Madagascar: Visa on arrival - 90 days
14.Malaysia: Visa not required - 30 days
15.Maldives: Visa on arrival - 30 days
16.Mali: Visa on arrival
17.Marshall Islands: Visa on arrival - 90 days
18.Mauritania: Visa on arrival
19.Micronesia: Visa not required - 30 days
20.Myanmar: Visa not required - 14 days
21.Nepal: Visa on arrival - 90 days
22.Palau: Visa on arrival - 30 days
23.Panama: Visa not required - 180 days
24.Papua New Guinea: Visa on arrival - 60 days
25.Philippines: Visa not required - 21 days
26.Saint Lucia: Visa on arrival - 6 weeks
27.Saint Vincent and the Grenadines: Visa not required - 1 month
28.Samoa: Entry Permit on arrival - 60 days
29.Seychelles: Visitor’s Permit on arrival - 1 month
30.Singapore: Visa not required - 30 days
31.Somalia: Visa on arrival - 30 days
32.Sri Lanka: Electronic Travel Authorisation - 30 days
33.Thailand: Visa not required - 30 days
34.Timor-Leste: Visa on arrival - 30 days
35.Tanzania: Visa on arrival
36.Togo: Visa on arrival ? - days
37.Tajikistan: Visa on arrival - 45 days
38.Tuvalu: Visa on arrival - 1 month
39.Uganda: Visa on arrival
40.Zambia: Visa on arrival - 90 days

India lowers evisa fees for Vietnamese travelers - News from Saigon Times(2019/11/05)

(2014/3)
下記サイトでベトナムを調べると、ASEAN諸国以外にKyrgyzstanEcuadorHaitiそしてSeychellesはビザなしで行けるようです。
VisaMapper

ベトナムのビザ免除
(2014/5)
 ベトナムへの入国時にビザが免除されているのは下記の国です。
http://24hvisa.com/vi/visa-vao-viet-nam/xin-visa-du-lich-viet-nam/ より
○ Japan, South Korea, Denmark, Norway, Finland, Sweden: 15 days
○ Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Laos: 30 days
○ Philippines: 21 days

e−visa
カンボジアのビザ(観光1次ビザ、30日滞在可)は、外務国際協力省のサイト http://evisa.mfaic.gov.kh/ で申請、発給までできるそうです。料金は25USDでクレジットで決算します。入国はプノンペン国際空港とシエムリアップの2箇所だけ。出国は陸路でもできます。ご利用は自己責任で。

ミャンマーにも e-visa があります。 ご利用は自己責任で。



6.在ホーチミン日本総領事館での書類作成費用
(2000/6改訂、2019/7)
上記各種申請時に必要となる証明書を日本総領事館で作成してもらえます。その料金はここ


7.日本国パスポート
(2000/6改訂、2019/7)
在越日本大使館・総領事館でのパスポートの発給等にかかる詳細はここ

9.新国籍法の施行へ−在外ベトナム人の「二重国籍」
                     海外立法情報課・遠藤 聡
 2009年7月1日、ベトナムで、「2008年国籍法」が施行される。同法は、2008年11月13日に国会を通過し、11月28日に公布された。同法の施行により、「ベトナム公民」としてベトナム国籍を保持することで、在外ベトナム人が「二重国籍」を保持することが可能となる。
 以下、http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23901/02390110.pdf 参照

10.DECREE No. 21/2001/ND-CP OF MAY 28, 2001
(2013/11)
DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE ON ENTRY, EXIT AND RESIDENCE OF FOREIGNERS IN VIETNAM
http://www.refworld.org/docid/3ddb988f4.html



11.外国人がベトナム人の家に泊まる場合
(2013/11)
 外国人がベトナム人の家に泊まる場合は、個人で、または家のオーナーが地元(Ward)の公安に届けを出す必要があります。親戚の家に泊まる場合以外は、地元の公安は、市・省のイミグレに取り次いでいます。またホテルに泊まる際にも同じで、ホテルのオーナーが公安に届けを出しています。上記 Decree 21/2001/ND-CP, dated May 28, 2001 で規定されています。
 届け出すと、公安が登録台帳(家のオーナーが保有)を発行し泊まっている外国人の名前、パスポート、ビザの有効期限が記載されます。または在住許可書が発行されます。
 届へに必要なものは、届出用紙(地元の公安にあります)、パスポート。なお、家のオーナーが外国人へ家・部屋を貸すライセンスを持っていないと、届け出できません。


■VGP News | Temporary residence of foreigners (2013/8)



12.公証役場
(2016/10)
 ベトナムの公証役場では、下記を含む幅広いサービスを行ってくれます。
−書類のサイン証明
−会社資本の移転
−不動産取引書類の作成
 翻訳はほとんどの公証役場でしますが、それらの書類の公証はできません。法務局で翻訳して公証してもらいましょう。またWardレベルの人民委員会ではベトナム語の書類のコピーの公証と証明ができます。一方区レベルでの人民委員会では外国語書類に対して同様のサービスを提供しています。外国人のサイン証明はホーチミン市だと1区の人民委員会で行うのが普通だそうです。(私が依頼しに行ったときはやってもらえず、仕方が無いので5区の公証役場で行いました)

ホーチミン市の主な公証場所
Asia Notary
44 Vo Van Tan, D3; +84 8 3930 0903

Ben Thanh Notary Office
97-99-101 Nguyen Cong Tru, D1; +84 8 3821 4999

Central Notary Office
454 Nguyen Thi Minh Khai, D3; +84 8 6291 5485 / +84 9 0375 2525

Viet Uc Chau
20 Tran Cao Van, D1; +84 8 3825 6420 / +84 9 8350 8611

DOJ branch for District 1 (DOJ:法務局)
47 Le Duan, D1; +84 8 3822 3404

DOJ branch for District 2
249 Luong Dinh Cua, D2; +84 8 3740 0509

DOJ branch for District 7
7 Tan Phu, D7; +84 8 3785 0612

DOJ branch for Other Districts
185 Cach Mang Thang Tam, D3; +84 8 3834 2441
5 Doan Nhu Hai, D4; +84 8 3940 2388

上記以外のにも民間経営の公証事務所が沢山あります。民間経営の公証事務所では料金にばらつきがあります。
The Private Notaries in Vietnam - Notary of BC

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