仕事(職探し)

(2000年作成、2004年改訂、2007年改訂、2011年改訂 )

 ベトナムには日系企業がホーチミン日本商工会加入企業だけで200社以上あり(2000年現在)、現地採用も多くの企業で行っています。コスト削減のために日本からの派遣を現地採用に切り替える動きもあり、ベトナムでの職探しにチャンスが増えてくると思われます。日本食レストランもスタッフを募集しています。また、日系ではなくとも日本人相手のビジネスを行っている企業(ホテル)等では日本人を採用しています。
 2004年の状況は、SARSや鳥インフルエンザの影響で旅行関係の求人の数が減り、人気も落ちています。代わって製造業の求人が数も人気も上昇しました。ただし製造業で好条件の求人の場合、要求される能力が高く、仕事の内容も厳しいと思われます。

(2005年5月 追記)
 SARSと鳥インフルエンザの影響が2004年9月ごろよりほぼ無くなり、観光客が戻ってくるに従い旅行業界の求人も復調してきました。1年半に渡って採用がストプしていた旅行会社が採用を再開し、求人数、採用者数ともに以前を上回る状況となっています。ホテルに関しても高級ホテルの増加により職は増えています。製造業では依然として求人はありますので、能力・実績のある人であれば就職は可能です。その他営業職なども、やはり人物しだいという状況です。

(2007年6月 追記)
 2007年始めにWTOにベトナムが加入し、チャイナプラス1としてベトナムが注目されるようになって、第二次ベトナムブームとなっています。ベトナムに進出してくる日系企業が更に増えています。特に製造業での事務職、技術職、情報・コンサルティング業での採用が増えています。

(2011年6月 追記)
 2008年より日系人材紹介会社がぞくぞくと営業を開始しました。また法律上、3ヶ月以上ベトナムで働く外国人に労働許可証を取得するよう義務づけられました。
 2009年後半から6ヶ月マルチビザの発行、継続が難しくなり、長期ビザを取得するには労働許可証が必要なため(ベトナム人と結婚している場合はビザ免除の制度が適用されます)、ベトナムに長期滞在する環境が激変しました。労働許可証の申請に必要な書類は、所定の労働許可証申請書、無犯罪証明、所定の履歴書、健康診断書、専門資格または専門的経験の証拠、証明写真(3枚)、その他となっています。「専門資格または専門的経験の証拠」は4大卒であれば相当の資格を持っていると認められるので、現地採用の応募条件に「4大卒」と明記されることがほとんどとなっています。
 求人の数は日系企業のベトナム進出に伴い増えていると思われます。増えてはいますが、必要とされる条件に合った人材は限られており採用、就職ともに簡単ではありません。最近、「良い人材がなかなか見つからない」という経営者の声、「将来に備えて十分な給料の出る仕事がない」という求職者の切実な声が聞かれます。ちょうど今は円高のチャンスですので、ここは月給3000USD以上出して(たったの24万円〜です)、良い人材を確保するべきと思いますがいかがでしょう。


(5)労働許可書
(2019/12)
 2019年11月20日に国会で改正労働法が承認されました。2021年1月1日より発効します。その中で外国人労働者に関する規定がArticle 152から158まであり、154から158はWork Permit(労働許可書)についてです。内容は
154:外国人労働者は要求された際に労働許可書を提示しなければならない。労働許可書なしで働いていた外国人は、国外退去となる。労働許可書無しで外国人を雇っていた雇用者は法律により処罰される。
155:ベトナムで働く外国人市民に対する労働許可書の免除について。詳細についてはiglocal発効の資料を参照してください。
注意:8. A foreign employee who gets married to a Vietnamese spouse and live in Viet Nam.とあり、ベトナム人と結婚した外国人配偶者は労働許可書の免除対象者となっています。
156:労働許可書の有効期間:最大2年間です。延長する場合は1度に最大2年間できます。
157:労働許可書失効となる例:労働契約が終了した場合など。
158:労働許可書の付与、再付与、書き換え

LABOUR CODE (AMENDED) Draft dated May 2019

参考−
ベトナムにおける労働許可書、ビザ(査証)の取得手続き(2017年1月) PDFファイル (2.2MB) ジェトロ

労働許可証(ワークパーミット) :外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用−ベトナム - ジェトロ←ここに詳しく載っています
 労働傷病兵社会福祉省発行2008年3月25日付けDecree 34/2008/ND/CP、同Decree 34のガイドラインとなる2008年6月10日付Circular 08/2008/TT-BLDTBXHに基づき、ベトナムにおいて就業する外国人は労働許可証を取得するよう義務付けられている。最長3年で、労働契約もしくは任命状に規定された期間に応じた労働許可証の取得が可能。

外国人の労働許可書に関する新政令を公布 | 世界のビジネスニュース(通商弘報) - ジェトロ(2016/2/26)

(1)給料
(2004年)
 現地採用の給料は長いこと低迷していましたが、2004年に入って全般的に上昇傾向にあります。現状は1000ドル以下では優秀な人材は得られなくなってきており、日系企業の日本人現地採用は1200ドルで普通、責任のあるポストなら2000ドルが当たり前です。もちろん、仕事の内容、本人の経験・能力により金額は大分変わります。1000ドルちょっとだと日本の月給に比べれば安いですが、ベトナムの物価が日本の約1/5〜1/7であることを考えれば独身、あるいは夫婦だけなら十分生活していける水準です。しかし、子供ができると状況が変わってきます。必要な給料の額については物価−生活費の項を参考にしてください。

(2007/6 追記)
 ベトナムの物価が年7、8%で上昇していること、経済成長率も7、8%に達していることから、相対的な生活水準を維持するには年15%くらいで給料が上がっていかなくてはなりません。しかし実際のところ現地採用では昇給はほとんどないので、転職してより高い給料を獲得する必要があります。日本人観光客や在留邦人相手のビジネス(旅行、店など)は、5年前から給与水準は変わらず1000ドル前後のままです。それに対して、製造業(勤務は郊外の工場内になります)ですと月給1500ドル前後となっていますので、応募する人が増加傾向にあります。但し、工場勤務ですので人により向き不向きがあります。 

(2011/6 追記)
 毎年10%以上(ベトナムドンで)のインフレが続きベトナムの物価が日本の1/3位までに上がっています。流石に現地採用の給料水準も多少は上がっていますが、在留邦人相手のビジネス(主にサービス業)、営業・事務は月給1500〜2000USDが主流。旅行関係は未だ月給1000〜1500USDのレベルに留まっています。製造業における専門技術を必要とする仕事、工場長などの管理職は月給2500USD〜4000 USDですが、それでも1USD=80円で考えると非常識に安いです。日本がデフレから脱却するまでは大幅な上昇は期待できないようです。


(2)ビザ
(2011/6 改訂、2015/1改訂)
 ベトナムの場合、労働ビザというものは存在しません。長期滞在する人はマルチビザ(6ヶ月有効。本来はビジネス用のビザ)、または一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット)
を取得します。ビザについてはここに詳しく説明しています。
 ビザとは別に労働許可証というものが存在します。取得は企業側が行いますので、会社の事情により取ってくれるか取らないかが決まります。詳しくはベトナムビジネス倶楽部の雇用のページを参考にしてください。
 注)2011年8月1日から施行される政令により、労働許可のない外国人労働者は強制退去となります。
 注)2015年1月1日付をもって「ベトナムにおける外国人の出入国、通過及び居住に関する法律」(仮称。英訳名:「LAW ON ENTRY, EXIT,TRANSIT AND RESIDENCE OF FOREIGNERS IN VIETNAM」)が施行されます。これによりビザの目的を変更することができなくなりました。注意事項が総領事館のこのページに書かれていますので必ず読んでください。


(3)言葉
(2004年改訂)
 ベトナムでの仕事において必要なのは英語です。ベトナム語は(業種にもよりますが)重視されていないのが現実です。先ずは英語がある程度できるようにして下さい。どうしても英語はダメで、ベトナム語しかできない人の場合、武器はベトナム語ではなく「日本人であること」です。日本人としての常識、会社が必要としている専門技術経験の有無が仕事を見つける上での決め手になります。英語、ベトナム語、経験、日本人としての常識、これら全てそろっている人なら、月給3000ドル以上も夢ではありません。2500ドル程度ならとれるかもしれません(2005/5)。
ベトナム語ができるのでベトナム企業に勤める場合(あまり聞いたことがありませんが)、給料はめちゃくちゃ少なく給料だけではおそらく日本人らしい生活をするのは困難です。
 (2004年追記)製造業で、ベトナム語ができる人材への需要が高まっています。仕事で使えるレベルのベトナム語ができて、生産技術、生産管理、工場管理の経験をもっていれば良い仕事にありつける可能性が高いです。逆に雇う側からとしては、新たに人材を見つけるのが難しくなってきていますので、現在働いている現地採用のスタッフを大切にする必要があります。

(4)職探しの方法
(2011/7 改訂)
 先ずはベトナム生活倶楽部の求人情報で仕事を探しましょう。 (採用者の方へ:VLCの紹介料は月給の1/3と最安です)。
 2008年より日系人材紹介会社が多く営業を始めました(成功報酬の紹介料は月給の2か月分が多いみたいです)。登録しても面接をしない業者、本人の同意も得ずに勝手に履歴書を企業に開示する業者もいるようです。利用は自己責任で。登録は1社か2社に絞るのがマナーです。ある会社が5社の人材紹介会社から同一人物を紹介されたという笑い話?がありました。
 また求人情報は、現地情報誌(at saigon、VETTERなど)や各人材紹介会社のサイトに掲載されています。人材マーケット(求職者、求人の数)に対して人材紹介会社が多いので、どこの紹介会社の求人欄にも同じ求人が並んでおり、なかなか決まらないでいつまでも掲載されているものもあります。しかし、給料が安い割りに応募要項の条件が厳しいです。


INDEXのページへ