税金

税関連リンク集
JETRO
税制 - ベトナム - ジェトロ(2013/5/29)

ベトナム税務Q&A(PDF) - ジェトロ(2017/12)

ベトナム税関(英語):輸入関税表あり


2.所得税率

個人所得税法

個人所得税の基礎控除額を1100万VNDに引き上げ - ベトジョー 2020/05/20

(2019/10)
 久しぶりにJetroのWEBサイトを見たら「所得税の計算」という欄が増えてたので下記表にも付け足しておきました(マイナスしている金額の意味は不明です)。
区分と税率は2013年から変わっていません。

税制 | ベトナム - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ
給与所得の場合、納税者が、課税対象期間内に受け取ったすべての賃金・報酬・その他の収入の合計額が課税所得となる。居住者の給与所得の税率は、次のとおりである。

居住者の給与所得の累進税率
年収 月収 税率 所得税の計算  
〜6000万ドン 〜500万ドン 5% 課税所得の5%  
6000万〜1億2000万ドン 500万〜1000万ドン 10% 課税所得×10%−25万ドン  
1億2000万〜2億1600万ドン 1000万〜1800万ドン 15% 課税所得×15%−75万ドン
2億1600万〜3億8400万ドン 1800万〜3200万ドン 20% 課税所得×20%−165万ドン
3億8400万〜6億2400万ドン 3200万〜5200万ドン 25% 課税所得×25%−325万ドン  
6億2400万〜9億6000万ドン 5200万〜8000万ドン 30% 課税所得×30%−585万ドン 
9億6000万〜 8000万〜 35% 課税所得×35%−985万ドン 



(2013/6)
 2012年12年に修正個人所得税法が国会を通過し、2013年7月1日から有効となります。主な変更点は次の通り
●控除金額の変更
基礎控除額:400万ドン→900万ドン/月
扶養控除:160万ドン→360万ドン/月・人
●不動産譲渡により発生した所得は取引形態にかかわらず全て課税されます。

ベトナムの個人所得税(PIT:Personal Income Tax)|海外展開の視点|中小企業国際化支援レポート(2013/2)
修正個人所得税法が国会を通過−KPMGニュースレター(2013年1月号)


(2007/11 2009/1改訂)
 2009年1月1日より施行される予定の個人所得税法では、個人に対する税率は下記の通りです。基礎控除額は月あたり400万ドンで、扶養控除は一人当たり160万ドンとなっています。ですので、月収300万ドンの人には(300万−400万=マイナス)所得税はかかりません。また月収1200万ドンで扶養家族二人だと、1200万−400万−160万×2=480万ドンが課税対象となり、税額は480万ドン×0.05=24万ドンとなります。


(2009/1 追記)
 新しい個人所得税法は2009年1月から予定通り実施されたようです。が、「納税期限は5月まで延期する」というニュースが流れています。2008年末の時点で、延期するべきという意見が新聞に載っていたり、一般市民は詳細が分からず????状態です。ベトナム人の高額所得者は、いろいろ情報を集めて対策をとろうとしているようですが、なにぶんハッキリしたことが分からないので考えてるだけで行動がとれないようです。
 聞いた範囲では、収入源が二つ以上ある場合(会社Aからの給料と会社Bからの給料、そして家業収入など)、収入を全部合わせて計算するのではなく、収入ごとに税金を計算し納めて、年末に調整するそうです。その際に基礎控除と扶養控除はどう扱えばいいのかが不明です。また扶養家族がどこまで認められるのかも不明。考えれば考えるほど分からないことだらけです。

旧規定(2008年まで)
(2004/4改訂 下記は2004年7月1日より適用  2007/112009年適用を追記)
日本とベトナムは現在租税条約を結んでおり、半年以上滞在する日本人は、日本で得ている収入もベトナムで申告して、ベトナムで支払う必要があります。その分日本での所得税の支払いは免除になります。税率は下記の通り(月ベース)。
外国人(法律上では30日以内のベトナム滞在者も対象になりました)
〜 8百万ドン 無税
8百万〜20百万 10%
20百万〜50百万 20%
50百万〜80百万 30%
80百万〜120百万 40%
120百万〜 50%(2004/7/1より廃止)
計算例:月給 24,000,000ドンの場合、
8,000,000ドンは無税
12,000,000ドンは10%
残り4,000,000ドンは20%
で所得税の合計は 2,000,000ドンになります。

ベトナム人の場合
(2001/7/1より)
所得        税率
500万ドン以下 : 0%
500-1500万ドン :10%
1500-2500万ドン :20%
2500-4000万ドン:30%
4000万ドン以上:40%
50%は2004年7月以降廃止
1500万ドンを超える超過分に対して30%の追加徴税を課する(2004年7月以降廃止)
なお、
銀行預金、有価証券による利益には課税しない

また、2009年1月1日以降の株式・不動産売買に対する税金は下記の通りです。
(2007/12改訂)

株式売買に対する課税
オプション1:株式の譲渡益(1年間の合計)に対して20%
オプション2:株式の個々の売却額に対して0.1%
どちらかを選べます。

不動産売買に対する課税
オプション1:譲渡益に対して25%
オプション2:売却額または不動産価値に対して2%
どちらかを選べます。但し、いろいろ制約があるようです。

なお、年金と越僑からの送金には税金はかかりません。

外国人に対する所得税
(2007/11)
 2009年1月1日より上記ベトナム人の個人所得税率と同じになります。対象はベトナムに年183日以上滞在している居住者です。183日未満の場合は非居住者として一律20%が課せられます。
 なおベトナムで納税した場合は、日本(または母国)で控除の対象となります。

3.免税範囲
(2002/7)
 手荷物として無税で持ち込める免税範囲が変わります。22度以上の酒:1.5リットル。22度以下の酒:2.0リットル。その他のアルコール飲料とビール:3リットル。タバコ;300本。葉巻:100本。
 下の記事には無税で持ち込めるのは"500万ドンの所持品または土産"となってますが、????

 New duty free regulations
4/Juy/2002 Lao dong page 1

New rules on duty free goods carried as hand luggage into Vietnam have been issued by the prime minister in Decree 66/2002/ND-CP. Visitors are allowed to bring in items duty free: alcohol over 22 degrees 1.5 litres, alcohol under 22 degrees 2.0 litres, other alcoholic drinks or beer 3 litres, and 300 cigarettes or 100 cigars.

The decree also stipulates a limit of five million dong of personal belongings or gifts that can be brought in duty free. The decree takes effect fifteen days since it is signed.



4.日本の消費税(外国人旅行者向け消費税免税制度)
(2022/6)
海外在住の日本人一時帰国者も免税できる?- 免税店.JP 2022/3/10

免税を受けるための条件−ビッグSUPERサービス

空港における入国審査時に自動化ゲートを利用する非居住者の方へ
〜 輸出物品販売場(免税店)を利用する方はご注意ください 〜
- 国税庁

(2015/5)
 日本の消費税が8%になり、一時帰国時の消費税の支払いがばかになりません。しかし非居住者であれば免税店や免税店の認可を受けた店(家電量販店やデパートなど)では、消費税を返してもらうことができます。平成26年(2014年)10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めたすべての品目が新たに免税対象となっています。
 アップルストアーでも非移住者は免税で購入可能です。
 非移住者とは
@外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
A2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
B@及びAに掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
C@からBまでに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
海外在住者は、パスポートを持っていけば大丈夫みたいです。

免税店とは|消費税免税店サイト
免税手続きについて | ビックカメラ
西武池袋本店


5.日本の住民票と税金・年金・健康保険料
(2019/4)
 日本を出てベトナムにやって来る際に決断しないと行けないことに、日本の住民票を残すか抜くかの選択があります。抜くなら海外転出届けを出します。
日本に住民票を残すと、国民健康保険、国民年金に加入し続けることになり、支払いも継続となります。
住民票を抜いてしまうと、
○国民年金の支払いが義務から任意に変わります。つまり、住民票を抜けば年金を支払う必要がなくなります。但し、支払うことも可能です。
○国民健康保険は住民票を抜くと加入できません。保険料を払わなくてもいいですが、使えません。
○住民税は1月1日に住民票がある市区町村から課税されます。額は前年の収入に基づきます。
 日本の税金(住民税と所得税)と健康保険料、年金を払わなくていいので、当然のごとく海外転出届を出して住民税を抜いて20年以上が経ちましたが、改めて調べてみると、住民票を戻して、収入0(ゼロ)または小額で確定申告すると税金(住民税、所得税)は0(ゼロ)は国民年金保険料は減免、国民健康保険料も減額となります。ここで大事なのは国民健康保険料は0(ゼロ)にはなりませんが、年間2万円位(市町村によって異なる)になり保険が使えることです。年間2万円で日本に帰国時に保険が使える、海外でも海外療養費制度を利用できるようになります。これは検討の価値があります。但し、日本で確定申告と、保険料の減免の手続きが必要です。詳細は下記参考サイトを参照ください。

セミリタイア編】国民健康保険料が月額1,700円になる方法。日本は本当に弱者に優しい社会ですね。 | 一歩先を行く「月5万円海外生活」の話

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

6.FXでの利益に対する税金
(2019/4)
 ベトナム在住中に日本のFX業者を利用してFX取引で利益を出した場合、日本で税金を払う必要があるのかを調べてみました。はっきりしたことは分かりませんでしたが、税金は在住国(ここではベトナム)で払うもので日本ではないようです(希望的結論)。素人がネットで調べた結果ですので、あまり当てに出来ませんのでご了承を。
 先ず、FXで利益が出た場合、日本居住者だと基本的に給与所得などとは別に一律20%が課税される「申告分離課税」が適用されます。これについて国税庁Q&AのNo1522(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)では、”居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引等の差金決済をした場合には、その先物取引に係る雑所得の金額は他の所得と区分して申告分離課税になります” と書いてあるそうで、恒久的施設を有しない非居住者の場合は、申告分離課税にならないと読めます。つまり申告しないで良い。
 また、国際課税においては、国内税法より租税条約を優先することとなります。OECDモデルの租税条約においては、FX取引はその他の所得に該当することとなり、居住地国のみが課税権を有することとなり、日本国内では課税されないこととなります。ベトナムと日本の間の租税条約もOECDモデルの租税条約なので、多分ベトナムが課税権を持っているのでしょう。

■ 松浦章彦税理士事務所[office MII] ≫ シンガポール在住の方(非居住者)から日本での不動産所得とFX取引利益の確定申告のご相談

非居住者のFXから生ずる国内所得の課税 | 平野公認会計士・税理士事務所(大阪)

1.VAT(付加価値税)
(1999/1作成)
1999年1月からベトナムでVAT(付加価値税)が導入されました。導入直後で具体的な税率は明確になっていませんが、VLC会員より参考として下記資料をいただきました。今後その実態が分かった時点で改訂していきたいと思います。

第8条:税率
付加価値税の税率は以下のように規定される。
1. 輸出品に対しては税率0%とする。
2. 5%の税率が課せられる商品およびサービス。
a) 工業用水および生活用水。
b) 肥料、肥料生産用の鉱石、殺虫剤、家畜および作物の成長促進剤。
c) 医療設備および用具、医療用の脱脂綿および包帯。
d) 治療薬、予防薬。
e) 学習教材。
f) 子供用の玩具、科学技術系書籍、文学芸術系書籍、幼児用書籍、法律書。但し、
同法の第4条13項に規定の法規文献を除く。
g) 加工前の作物、家畜、養殖水産物、これには 種(たね)用の家畜・稚魚、苗、種
も含まれる。但し、同法の第4条1項に規定の対象を除く。
h) 加工前の林産物(木材、竹の子を除く)、生鮮食品。
i) 麻、葦、竹、葉を原料とした商品。
j) 国内で栽培された綿花から製造された綿。
k) 家畜、家禽、その他の畜産物用飼料。
l) 科学技術分野のサービス。
m) 農業生産に直接に関係するサービス。

3.10%の税率が課せられる商品およびサービス。
a) 石油、天然ガス、石炭、その他の鉱物。
b) 商業用電力。
c) 電子、機械、電気製品。
d) 化学薬品、化粧品。
e) 繊維、布、裁縫品、刺繍、織物。
f) 紙および紙製品。
g) 砂糖、乳製品、菓子、清涼飲料水、その他の加工食品。
h) 陶器、磁器、ガラス、ゴム、プラスチック、木材および木製品、セメント、煉
瓦、瓦、その他の建築資材。
i) 建設、設備取り付け工事。
j) 運送、貨物。
k) 電話、郵便、遠距離通信。
l) 貸し家、倉庫、港湾、工場、設備、機械および車輌のレンタル。
m) 諮問、法律相談。
n) 印刷、写真現像、テープ、ダビング、レンタルビデオ、ビデオ撮影、コピー。
o) パーマ、裁縫、染色、クリーニング、ドライクリーニング。
p) 同条の第1、2、4項に規定されていない その他の各種商品、サービス。但し、生
産または輸入の際に特別消費税が課せられている商品を除く。

4.20%の税率が課せられる商品およびサービス。
a) 売買される金、銀、宝石。
b) ホテル、旅行、飲食。
c) 宝くじ、その他の懸賞。
d) 乙仲(海運貨物取扱業)。
e) 仲介業。


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