在外選挙制度の お知らせ 在留邦人数 実態調査報告 安全情報 証明書作成 & パスポート ベトナム人の査証申請 その他情報 |
在ホーチミン日本国総領事館 よりお知らせ |
| 平成17年11月15日 | |
| 在留邦人の皆様へ | |
| 在ホーチミン日本国総領事館 | |
| 在外選挙人登録のための臨時領事窓口開設について | |
在外選挙人登録はお済みでしょうか。 在ホーチミン日本国総領事館では在留邦人の皆様の便宜のため、12月4日(日曜日)日本人学校運動場で実施される「ホーチミン大運動会」の際に、日本人学校の教室をお借りして在外選挙人登録のための臨時領事窓口を開設いたします。 この機会に、在外選挙人登録の資格があって、登録がお済みで無い方は、臨時領事窓口での登録申請を受け付けておりますのでお越し下さい。 1.臨時領事窓口の開設場所は 日本人学校内「理科室」です。行き方は、学校正面玄関を入り、運動場に向かって右側です。 (図書室の隣。) 2.開設時間は12月4日(日曜日)朝7時30分から12時30分までです。 (日曜日の窓口開設は日本人学校内のみで、総領事館事務所での窓口業務は行っておりません。ご注意下さい。) 3.在外選挙人登録が出来る方は次の資格を全て満たす方です。 (1)年齢満20歳以上の方 (2)日本国籍をお持ちの方 (3)当地に引き続き3ヶ月以上お住まいの方 *日本国内の最終住所地で「転出届」が未提出となっている方は在外選挙人名簿に登録できません。 4.登録方法は次の通りです。 (1)登録資格を有するご本人のほか、同居家族等を通じて行う申請も可能です。 *「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族」欄に記載されている者を指します。 (2)登録の際には、次の書類(オリジナル)をご提示下さい。 (イ)有効な旅券 *登録申請者本人が申請する場合で、旅券が提示できない場合は、日本の運転免許証でも結構です。 *登録申請者本人に代わって、同居家族等の方が申請を行う場合は、登録申請者本人の旅券と登録申請を行われる同居家族等の旅券がそれぞれ必要となります。旅券以外の身分証明書は認められません。 (ロ)当地に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類。 *住宅の賃貸契約書、居住証明書、住所記載の電気・ガス領収書等。 *当館に「在留届」を3ヶ月以上前に提出している場合は、(ロ)の書類は不要です。 (ハ)登録申請者本人に代わって、同居家族等の方が申請を行う場合は、更に委任を受けていることを証する「申出書」及び「在外選挙人名簿登録申請書」に登録申請者本人があらかじめ署名することが必要です。このため、あらかじめこれらの用紙を当館から入手して、登録申請者本人の署名を受けた上で、(イ)及び(ロ)の書類を持って来ていただく必要があります。 *上記の通り、同居家族等を通じて申請を行うことも可能となりましたが、登録申請を申請者本人が行うことが出来れば、最も簡単です。 (3)「在外選挙人名簿登録申請書」をご記入いただいて終了です。 *申請書には、最終住所地と本籍地の住所を記入する必要がありますので、番地まで正確に記憶していない方は、事前に確認しておいて下さい。 5.申請から「在外選挙人証」がお手元に届くまで2〜3ヶ月程度かかります。 6.在外選挙人登録以外の領事業務でもその場で出来るもの(旅券査証欄増補、在留届等)は処理いたします。ご相談も出来る限り承りますので、ご質問等ございましたらご相談下さい。 |
| 平成17年 8月23日 | |
| 在留邦人の皆様へ | |
| 在ホーチミン日本国総領事館 | |
| 第44回衆議院議員総選挙在外投票のお知らせ | |
第44回衆議院議員総選挙は、8月30日に公示され9月11日に国内投票が実施される予定です。 在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」をお持ちの方は、「@在外公館投票」、「A郵便投票」、「B日本国内における投票」のいずれかの方法で投票を行うことができます。(投票方法については別紙参照) 当地における在外公館投票の実施予定は下記の通りです。「在外選挙人証」をお持ちの方は、在外選挙人証及び旅券をご持参の上、投票願います。 *「在外選挙人証」をお持ちでない方は投票できません。
-------------------------------------------------------------- 別紙 <在外選挙の投票方法> @ 在外公館投票 ○ 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、当地で在外公館投票を実施しますので、投票場所である在ホーチミン日本国総領事公邸で投票することができます。 <持参書類> ○在外選挙人証 ○旅券又はその他の本人を確認できる書類 ・有効な旅券 ・日本国、居住国政府又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分 証明書(運転免許証、官公庁の身分証明書、外国人登録証、 滞在許可証、労働許可証、警察登録証明書、国立大学の学生証など) A郵便投票 ○ 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方で、郵便投票を 希望される方は、どなたでも郵便投票を行うことができます。 ○ 郵便投票を行うためには、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、投票用紙を請求します。 ○ 送付費用は選挙人の負担となります。 ○ 郵便投票をされる方は郵送日数を考慮して、早めに投票用紙の請求をされることをお勧めします。 ○ 在外公館では郵便投票の投票用紙の請求は受け付けておりません。ご注意ください。 B日本国内における投票 ○ 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、選挙の時に 休暇や出張等で一時的に日本に帰国している場合や、帰国後、国内の選 挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内にお ける一般の選挙人と同様、国内の投票方法を利用して投票することがで きます。 * 詳しくはお手持ちの「在外投票の手引き」をご参照いただくか、又は次のホームページをご覧ください。 外務省ホームページアドレス http://www.mofa.go.jp.mofaj/ 総務省ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp/ * 選挙に関するご質問等がありましたら、当館領事班までご照会くだ さい。 電話 08−822−5314 FAX 08−821−7719 <第44回衆議院議員総選挙投票場所略図>(WORDファイル) |
| 平成17年 6月15日 |
| 在留邦人の皆様へ |
| 在ホーチミン日本国総領事館 |
| 在外選挙人登録のための臨時領事窓口開設について |
当地に着任されて3ヶ月以上経過された在留邦人の皆様、在外選挙人登録はもうお済みでしょうか。 在ホーチミン日本国総領事館では在留邦人の皆様の便宜のため、7月2日(土曜日)と7月16日(土曜日)の両日、サービス・アパートのロビーをお借りして在外選挙人登録のための臨時領事窓口を開設いたします。 この機会に、在外選挙人登録の資格があって、登録がお済みで無い方は、臨時領事窓口での登録申請を受け付けておりますのでお越し下さい。 また、その他の領事業務でもその場で出来るもの(旅券査証欄増補等)は処理いたします。ご相談も出来る限り承りますので、ご質問等ございましたらご相談にお出で下さい。 1.実施日時及び場所 (1)平成17年 7月 2日(土) 16時00分〜18時30分 ガーデン・ビュー・コート 1階 ロビー 住所:101 NGUYEN DU STREET, DIST.1,HCMC (2)平成17年 7月16日(土) 16時00分〜18時30分 サイゴン・スカイ・ガーデン 1階 ロビー 住所:20 LE THANH TON STREET, DIST.1,HCMC 2.在外選挙人登録が出来る方は次の資格を全て満たす方です。 (1)年齢満20歳以上の方 (2)日本国籍をお持ちの方 (3)当地に引き続き3ヶ月以上お住まいの方 *日本国内の最終住所地で「転出届」が未提出となっている方は在外選挙人名簿に登録できません。 3.登録方法は次の通りです。 (1)登録資格を有するご本人のほか、同居家族等を通じて行う申請も可能です。 *「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族」欄に記載されている者を指します(本人を除く。)。 (2)登録の際には、次の書類(オリジナル)をご提示下さい。 (イ)有効な旅券 *登録申請者本人が申請する場合で、旅券が提示できない場合は、日本の運転免許証でも結構です。 *登録申請者本人に代わって、同居家族等の方が申請を行う場合は、登録申請者本人の旅券と登録申請を行われる同居家族等の旅券がそれぞれ必要となります。旅券以外の身分証明書は認められません。 (ロ)当地に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類。 *住宅の賃貸契約書、居住証明書、住所記載の電気・ガス領収書等。 *当館に「在留届」を3ヶ月以上前に提出している場合は、(ロ)の書類は不要です。 (ハ)登録申請者本人に代わって、同居家族等の方が申請を行う場合は、更に委任を受けていることを証する「申出書」及び「在外選挙人名簿登録申請書」に登録申請者本人があらかじめ署名することが必要です。このため、あらかじめこれらの用紙を当館から入手して、登録申請者本人の署名を受けた上で、(イ)及び(ロ)の書類を持って来ていただく必要があります。 *上記の通り、同居家族等を通じて申請を行うことも可能となりましたが、登録申請を申請者本人が行うことが出来れば、最も簡単です。 (3)「在外選挙人名簿登録申請書」をご記入いただいて終了です。 *申請書には、最終住所地と本籍地の住所を記入する必要がありますので、番地まで正確に記憶していない方は、事前に確認しておいて下さい。 4.申請から「在外選挙人証」がお手元に届くまで2〜3ヶ月程度かかります。 5.在外選挙人登録以外の領事業務でもその場で出来るもの(旅券査証欄増補、在留届受付等)は処理いたします。ご相談も出来る限り承りますので、ご質問等ございましたらご相談下さい。 *旅券査証欄増補とは。(手数料 367,500ベトナム・ドン) ・有効な旅券の査証欄の余白が無くなった場合、1回に限り査証欄を増補することが出来ます。査証欄のページが40ページ増えます。 ・申請者本人に申請時に提示していただくもの。:申請者の有効な旅券。 |
| 平成17年 6月15日 |
| 在留邦人の皆様へ |
| 在ホーチミン日本国総領事館 |
| 在外選挙制度改善のためのアンケート調査へのご協力のお願い |
在外選挙制度は平成11年5月1日から在外選挙人名簿登録受付が開始され、既に6年の月日が経過し、これまでに衆議院、参議院合わせて計4回の在外投票が実施されました。 外務省といたしましては、在外選挙制度に対する、外国にお住まいの有権者の方々の問題意識、要望等を的確に分析、把握した上で、制度改善や効率的な登録推進を実施して行きたいと考えております。 このため、今般ホーチミン日本商工会のご協力もいただき、アンケート調査を実施させていただくことになりました。何かとご多忙中とのこととは存じますが、なにとぞご協力の程お願いいたします。 アンケート提出締め切り日:6月より毎月月末に集計致します。 最終締め切りは平成17年9月30日とさせていただきます。 アンケート提出方法 1.FAX 08−821−7719 総領事館領事班直通FAX 2.Eメール ryoujikan@vietnam-japan.net *商工会会員企業の方々へはアンケート用紙を 添付ファイル でお送りします。その他の方でEメール回答をご希望の場合には、当館ホームページ(http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp)よりダウンロードしてご記入下さい。 3.郵 送 Consulate-General of Japan 13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City *当館住所の下に「アンケート在中」とご記入下さい。 4.直接提出 総領事館窓口か商工会事務局にお願いします。7月2日(土)と7月16日(土)の臨時領事窓口のカウンターでもご提出いただけます。 *総領事館窓口時間 午前8:30〜12:00 午後1:15〜5:00 月曜から金曜日 |
「在外選挙制度」とは、国外に居住する日本国民に選挙権の行使の機会を保障する制度で、具体的には(1)在外選挙人名簿への登録、(2)在外投票の2つの内容からなっています。
T.在外選挙人名簿への登録
1.登録手続き
登録手続は当館で受付けをしております。
2.登録資格
登録資格は次の通りです。
(1)年齢満20歳以上の日本国民
(2)当館選挙管轄区域内(フーイエン省、ダックラック省以南)に3ケ月以上住所を有する
(3)当館に在留届を提出して3ヶ月経った方。
(4)本邦最終住所地の市町村役場に転出届を提出している
3.登録方法・持参書類等
登録は御本人が当館に出向いて頂く必要がありますが、その際、
(イ)旅券
(ロ)在留届提出後に住所を変えた方は住所を立証する資料(家の契約書等)
を御持参下さい。
また、次の点が不正確な場合は登録出来ませんので、予め調べておいて下さい。
(a)本邦の本籍地
(b)本邦から転出した年月日
U 在外投票
1.在外投票の対象となる選挙
衆議院議員選挙比例代表区及び参議院議員選挙比例代表区
2.投票の方法
次の地域にお住まいの方は当館にて投票することになりますが、それ以外の地域にお住まいの方は郵便投票も可能です。
ホーチミン市、バーリア・ヴンタウ、ビンズオン、ドンナイ、タイニン、ロンアン、
ティエンザンの各省の区域
V いづれの方も、帰国投票、第三国での在外公館投票も可能です。
W 照会先 在ホーチミン日本国総領事館
電話(08)8225314(総領事館代表)、 FAX(08)8225316