法律関係
1.外国人雇用に関する規定
(2003/11)
9月17日発行のDecree105によると、ベトナムの法人は外国人スタッフを全従業員の3%以内、50人以内に制限することになりました。また国営、私営にかかわらずどの会社も外国人を雇うことができます。ベトナムで職を探す外国人は18歳以上、健康で、専門技術があり3ヶ月以上働く場合は労働許可証が必要です。本規定が発効された10月7日から6ヶ月以内に、労働許可証を取得しないと国外退去となるかもしれません。
詳細の解説と抄訳は、Vietnam Bussiness Platform Co.Ltd.,のサイト http://www012.upp.so-net.ne.jp/scsvietnam/ 、VBPニュースレターのページのバックナンバー11月1週号に掲載されています。
2.新国籍法の施行へ−在外ベトナム人の「二重国籍」
海外立法情報課・遠藤
聡
2009年7月1日、ベトナムで、「2008年国籍法」が施行される。同法は、2008年11月13日に国会を通過し、11月28日に公布された。同法の施行により、「ベトナム公民」としてベトナム国籍を保持することで、在外ベトナム人が「二重国籍」を保持することが可能となる。
以下、http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23901/02390110.pdf 参照