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2006年 「ホーチミン市での安全な生活のために」
↑こちらもお読み下さい。
2006年9月29日
台風15号(シャンセン)のベトナム接近について(ご注意)
1. 台風15号(シャンセン)はフィリピンに上陸した後、南シナ海を西に進んでおり、この後も西に進んで10月1日頃にベトナムに上陸する可能性があります。
2. 台風15号の中心気圧は955hpa、中心付近の最大風速は40m/sと強い勢力を保っており、ベトナム気象庁は海岸沿いのQUANG BINH省からPHU YEN省の漁民に対し注意喚起を発出しています。
3. つきましては、在留邦人の皆様におかれましては今後の台風情報をご確認下さい。特に台風接近中、海岸沿いの地域に滞在される場合には十分ご注意下さい。なお、台風情報は日本の気象庁ホームページ(www.jma.go.jp/jp/typh/)からも確認できます。
平成17年11月18日
総 領 事 館 安 全 情 報
   在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その13)〜

 在ベトナム日本国大使館 清水医務官から本件に関する情報をいただきましたので、皆様のご参考までにご案内いたします。鳥インフルエンザ(AVIAN FLU)を以下「AI」と記載します。


1.最近のベトナムにおける状況

 まず人間の症例に関しては、7月25日以降、約3か月間、患者発生が中断していましたが、10月26日にハノイ市内の熱帯病伝染病研究所に入院し29日に死亡した35歳男性がH5N1ウイルス感染であったことが確認されました。これにより、ベトナムの人感染例は累計92名、内42名死亡となりました。
 この他、11月14日時点で、中部、北部で計2名の患者がAI疑いで検査中との情報が得られています。

 家禽類での流行に関しては、ベトナム農業農村開発省発表によると、8月29日以降は2か月近く流行が見られませんでした。しかし、やはり10月下旬に2省で流行が見つかり、11月16日現在で13省・市39県に感染が拡大しているとの情報です。感染が確認されているのは、北部ではHa Noi市、Hai Phong市、Bac Giang省、Hai Duong省、Hung Yen省、Ninh Binh省、Vinh Phuc省、Bac Ninh省の8省・市、中部ではQuang Nam、Thanh Hoa、Quang Ngaiの3省、南部ではBac Lieu、Dong Thapの2省で、13万5千羽以上の家禽が処分されたそうです。この内、最も流行の激しいのは中部の2省と報道されています。これらの地方に出かけられる方は充分に注意して下さい。


2.WHOの流行分類の説明

 AIのように、動物由来で人間界での世界的流行を引き起こすような感染症について、WHOは以下のような6段階のフェーズ分けを行っています。現在、AIの流行はフェーズ3の最終段階で、限りなくフェーズ4に近いというのが世界中の専門家の一致した見解であり、その認識から、フェーズ4〜6になった場合の対応準備が世界中で進められているわけです。

 フェーズ1:動物界にウイルスがただ存在しているだけの状態。
 フェーズ2:動物界でウイルスが病原性を増加させている状態。
       人間への感染例はまだ存在しない段階。
 フェーズ3:人間への感染例が現れるが、しかし、まだ人から人への直接感染は存在しない状態。
 フェーズ4:人から人への感染が始まった状態。但し、まだごく限られた集団内(大きな家族、村落程度、患者数は4、5人から20〜30人程度)にとどまっている状態。
 フェーズ5:狭い地域(国)での流行。
 フェーズ6:世界的流行。


 フェーズの認定はWHOが行いますが、フェーズ3までと4以降では大きな質的変化があり、現在の世界的な交通発達、人口移動の程度から、フェーズ4になれば6まで到達する時間は極めて早いと予想されるため、フェーズ4にならないための対策と、フェーズ4以降の準備が急がれているわけです。


3.感染防止のための注意事項
 感染防止策は、基本的には前回の安全情報と同じですが、以下の注意事項を再度良くお読み下さい。

3−1 この冬を迎える前の注意事項

 この冬にはAIウイルスが人→人感染を起こす可能性がこれまでになく高まっていると、多くの専門家が警告を発する中で、WHOが、ベトナムなどAIに感染する危険性のある国・地域に居住する人や旅行する人に進めているのは以下の3点です。
@ 通常のインフルエンザワクチンを予防接種しておく。
 このワクチンのAIに対する効果は専門家によっては疑問視する意見もありますが、WHOとしては、「感染時に軽症ですむなど多少の効果は期待できる。少なくとも、通常のインフルエンザと同時に感染して重症化することは避けられる」としています。

A ハイリスクの人は肺炎球菌ワクチンの予防接種をしておく。
 ハイリスクというのは、インフルエンザに罹ったとき、普通の人より重症化しやすく死亡率の高くなるグループのことです。これには65歳以上の高齢者、5歳以下の幼児、慢性の呼吸器疾患・心臓病・腎臓病などを持っている人、その他、様々な理由で免疫力の低下している人などがあげられます。こうした人がインフルエンザに罹ると、肺炎球菌が二次感染を起こして重症肺炎となりやすいのです。
 なお、肺炎球菌ワクチンは、1回接種すると3年以上有効です。

B 個人的な予防用具(マスクなど)の準備
 もし人→人間の流行が始まったら、SARS流行時に使われたような気密性の高いマスク(N100、N95など)が予防のために必要となります。建築現場などで使われる粉塵防御用のマスクもほぼ同じ効果があります、個々人で準備するよりは企業、団体などで準備しておく必要があるでしょう。
 職業によっては、キャップ、ゴーグル、ガウン、長靴なども準備しておく必要があるでしょう。

3−2 一般的注意事項

 これまでに人が鳥インフルエンザに感染した例は、養禽農家や鳥の屠殺・処理場で働く人など、いずれも病鳥あるいはその死骸や排泄物と濃厚な接触のあった場合がほとんどです。WHOの専門家も都会で通常の生活をしている場合の感染危険性は極めて低いと述べています。しかしながら、念のため、以下のような注意を日常的に行うようお勧めします。

@ 手洗い、うがいなど通常の感染予防対策を励行すること。

A 生きた鳥(特に鶏、アヒル、鴨などの家禽類)への接触を避けること。養禽場、生きた鳥を扱う市場、鳥の屠殺・処理場などに不用意、無警戒に立ち寄らないこと。

B 家禽類の生肉、生卵を食べないこと。調理の際は充分な加熱を行い、卵や調理器具類は充分に洗浄すること。
(WHOは、鳥肉の中心温度が70℃以上に達するよう加熱することや、鳥肉を調理した包丁やまな板などは、他の食材を調理する前に充分洗浄することを推奨しています。)
C 規則正しい健康的な生活を送ること。
 暴飲暴食、偏食、睡眠不足、過労、運動不足などを避けましょう。こうした状態では、病気と戦うための身体の正常な働き(免疫力)が低下してインフルエンザのみならず、多くの病気に罹りやすくなります。

D 高熱、全身の筋肉・関節痛、強い頭痛、全身倦怠感、乾いた咳、咽頭鼻水など、インフルエンザを疑う症状があれば、早めに医師の診断を受けること。

E 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)、厚生労働省、国立感染症研究所、在ベトナム日本国大使館などのホームページ(外務省ホームページからリンク可能)によって、最新の情報を入手すること。

3−3 抗インフルエンザ剤について

 抗インフルエンザ剤の一つであるタミフルが世界的に注目を集めていますので、これについて少し説明致します。

 抗インフルエンザ薬として商品化されている薬は現在3種類のみです。この内、現在大きな問題となっているH5N1型鳥インフルエンザウイルスに効果があるのはタミフルとリレンザの2種とされています。この内、タミフルが最も使いやすく普及しており、多くのH5N1ウイルス人感染例でタミフルの有効性が認められていることから、各国が競って備蓄しようとしています。生産量も急ピッチで増加の努力がされていますが、まだ世界的な需要を満たすほどの供給量はありません。現在、タミフルを最も豊富に蓄えている国は日本です(報道では、世界の生産量の60%を備蓄)。

 タミフルはインフルエンザ発症後48時間以内に使用しないとほとんど効果がありません。また、最近日本の医学会で問題となったような副作用の問題があります。従って、もし入手可能であれば万が一のためにタミフルを保持しておくことは安心感にはつながりますが、素人判断での服用は危険も伴いますので、絶対に避け、医師の指示に従って服用する必要があります。

 日本での購入に際しては医師の処方箋が必要であり、個人的に入手するのは困難です。ベトナムでも僅かながら販売されていますが、保健省からは処方箋なしで販売しないよう通達が出されています。

 もう一つのリレンザは吸入薬で、粉薬を肺に吸い込んで使うため、使用が難しくあまり普及していません。製造量もまだ極めて少ない状態ですが、タミフルが入手困難なことから、リレンザの備蓄を検討している国もあるようです。リレンザの購入も、日本では医師の処方箋が必要で、ベトナムではまだ販売されていません。


4.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。
 上記3−1 @及びAの予防ワクチンは当地の各主要医療機関で接種可能との事ですので、ご希望の方は直接主要医療機関にご照会下さい。


(問合せ先) ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
        住 所:Consulate-General of Japan
            13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
        電 話:(08) 822-5314
        FAX:(08) 822-5316 , 821-7719(領事班専用)
                        平成17年11月 1日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その12)〜

 先般、当地で鳥インフルエンザの現状についての講演会を実施いたしました際の講師で、在ベトナム日本国大使館 清水医務官から本件に関する情報をいただきましたので、皆様のご参考までにご案内いたします。

1.鳥インフルエンザ(以下「AI」と記載いたします)の状況

1−1 最近のベトナムにおける状況
 まず人間の症例に関しては、6月上旬以降、患者発生がしばらく中断していましたが、7月下旬になって南部で2名(共に死亡)、北部で1名の感染者が発生しました。その後、9月中旬のベトナム保健省発表によると、7月25日に発症し31日にベンチェ省で死亡した男性がAI感染者であったことが新たに確認されました。この結果、保健省が確認した昨年末からのAI患者は、全国で64名(内21名が死亡)となりました。更に、9月下旬の保健省発表によれば、上記患者含め、7月25日 以降この2ヶ月間にAIに感染した例は確認されていないとのことです。

 この他、8月中にホーチミン市のパスツール研究所などで確認されたと新聞報道のあった患者が若干名いますが、これらはWHOでは確認されていない模様です。

 家禽類での流行に関しては、7月のベトナム農業農村開発省発表によると、新たに4省・市に拡がって全部で35省・市に流行が確認されているそうです。しかし、10月の政府発表によれば、8月29日以降は新たな流行発生は確認されていないとのことです。

 また、気になる話題として、北部Ninh Binh省のCuc Phuong国立公園で飼育されていた希少動物のオーストンジャコウ猫(Civet Cat)3匹がAIのために死亡したと8月27日に報道されました。WHOによれば、感染経路は不明で、この感染が他の動物に拡がる可能性は低いそうですが、専門家の間では、鳥以外の動物の死亡例として注目されています。


1−2 ベトナムでの今回の流行の特徴

 ベトナムにおける昨年末からのAI流行(第3回流行)の特徴(WHO等の専門家の見解)は以下のようにまとめられます。

1)H5N1による家禽類への感染が持続して、人の感染例も持続的に発生しており、昨年の2回の流行に比べて長期化しています。鳥の間では風土病化しつつあるとの見解もあります。

2)昨年よりも家禽類での発症が少なくなっているのに比べて、人間での発症が増加しています。
 昨年は全国64省・市の内、57省・市でAI発生し、4500万羽近い家禽類が死亡あるいは処分されましたが、今年は35省・市の発生で、死亡・処分された家禽は180万羽程です。しかし、患者は昨年27名(内20名死亡)に対し、今年は64名(内21名死亡)も発症しています。

3)患者は北部に多く発生しており、しかも死亡率が南部(約80%)と北部(約20%)で異なっており、疫学的な変化があると考えられます。特に北部において軽症あるいは不顕性感染が多くなり、致死率が低下しています(但し、従来型のインフルエンザよりは依然としてかなり高率)。

4)患者の年齢層に変化が見られます。昨年は若年者がほとんどでしたが、今年は中・高年齢の患者が増加しています。


2.国際社会とベトナム政府の対応

2−1 国際社会の対応

 最近、家禽類でのAI流行はモンゴル、ロシア、カザフスタン、さらにはトルコやルーマニアなどにも拡大しています。また、ベトナムでの人感染例の発生持続や、最近のインドネシアでのAI感染による死亡者確認と多くの感染疑い者発生という状況などに照らし合わせて、専門家の間では、ウイルスの変異により人から人への直接感染の可能性が一段と高くなっているとの警戒感が高まっています。もし人→人感染が現実となれば、グローバリゼーションの影響もあって、過去に例のない大規模な世界的流行となる可能性があり、その対策や疫学的監視体制の必要性がWHO初めとした国際機関や各国政府から提唱されています。

 特に、これからインフルエンザウイルスの活性が高まる冬に向かう時期となり、この冬にもAIが世界的流行を起こしてもおかしくないという緊迫感が国際社会全体で高まっており、国際機関・各国が一致して強化対策を打ち出しています。

 ベトナムは、そうした世界的流行の発信地となる危険性の高い国の一つとして注目されています。その為、国際的な対応準備の目的で、8月下旬から9月上旬にかけて、WHOの予防接種調査団、検査調査団、国連の世界的流行対策調査団などが次々とベトナムを訪れました。

 国連機関(UNDP、WHO、FAO)初め、国際社会が一致して、ベトナムのAI対策への支援を実施しています。中でも日本政府は、国際機関への多額の資金供与を行うのみならず、2国間協力としては、昨年、治療薬タミフル10万錠を供与し、現在は、ベトナムにおける感染症対策の要となるNIHE(国立衛生疫学研究所)で高度危険性の鳥インフルエンザウイルスを安全・確実・迅速に取り扱えるような設備・機材の整備と技術指導を開始すべく、準備を進めています。
 また、研究分野においても、我が国の国立感染症研究所、国立国際医療センター、長崎大学などが、ベトナムのNIHEやバックマイ病院との研究協力・人事交流を強化しつつあります。


2−2 ベトナム政府の対策

 ベトナム政府の対策は大きな2つの柱に分けられます。一つは現在のAI流行に対するもの、二つ目は将来起こりうる人→人間の感染流行に備えようとするものです。

 現在の流行に対する主な対策は、家禽類への予防接種です。家禽類の間でのH5N1ウイルス流行を抑えることで、人間への感染を阻止しようというものですが、同時に、家禽類の感染や死亡が大きな経済的損失になっており、これを阻止する目的もあります。

 農業農村開発省によって、ニワトリやアヒルなどの家禽を対象としたH5N1型ワクチンの全国投与が行われています。まず、7月27日から南部Tien Giang省と北部Nam Dinh省の2省で試験的に開始されました。この実施は、必要なワクチン量の輸入の遅れや洪水など自然条件などの影響で、予定よりも多少遅れましたが、8月末までに両省併せて670万羽の家禽への予防接種が終了しました。

 その結果が満足すべきものであったことから、政府としては他の46省への接種拡大計画を決め、国際機関も計画遂行を支援しています。

 9月中旬から15省・市を皮切りに全国ワクチン接種キャンペーンが開始されていますが、ワクチンを製造している製薬会社が海外のみで数も限られており、製造・輸入が間に合わないこと等の理由からやや遅れが見られています。全国で2億6千万羽の家禽類に11月末までに接種を終える予定ですが、農業農村開発省の発表では、9月末で28省・市の2800万羽に接種が終了したとのことです。

 二つ目の柱に関わる対策としては、迅速で正確な診断に必要な、病原性の強いAIウイルスを扱える高度な検査室の設置、AI専門診療所の開設、疫学監視体制の強化、全国的な警報システムの設置、流行時に必要となる薬品類などの備蓄、等の取り組みが進められています。


3.感染防止のための注意事項

3−1 この冬を迎える前の注意事項

 この冬にはAIウイルスが人→人感染を起こす可能性がこれまでになく高まっていると、多くの専門家が警告を発する中で、WHOが、ベトナムなどAIに感染する危険性のある国・地域に居住する人や旅行する人に進めているのは以下の3点です。

@ 通常のインフルエンザワクチンを予防接種しておく。
 このワクチンのAIに対する効果は専門家によっては疑問視する意見もありますが、WHOとしては、「感染時に軽症ですむなど多少の効果は期待できる。少なくとも、通常のインフルエンザと同時に感染して重症化することは避けられる」としています。

A ハイリスクの人は肺炎球菌ワクチンの予防接種をしておく。
 ハイリスクというのは、インフルエンザに罹ったとき、普通の人より重症化しやすく死亡率の高くなるグループのことです。これには65歳以上の高齢者、5歳以下の幼児、慢性の呼吸器疾患・心臓病・腎臓病などを持っている人、その他、様々な理由で免疫力の低下している人などがあげられます。こうした人がインフルエンザに罹ると、肺炎球菌が二次感染を起こして重症肺炎となりやすいのです。

 なお、肺炎球菌ワクチンは、1回接種すると3年以上有効です。

B 個人的な予防用具(マスクなど)の準備
 もし人→人間の流行が始まったら、SARS流行時に使われたような気密性の高いマスク(N100、N95など)が予防のために必要となります。建築現場などで使われる粉塵防御用のマスクもほぼ同じ効果があります、個々人で準備するよりは企業、団体などで準備しておく必要があるでしょう。

 職業によっては、キャップ、ゴーグル、ガウン、長靴なども準備しておく必要があるでしょう。


3−2 一般的注意事項

 これまでに人が鳥インフルエンザに感染した例は、養禽農家や鳥の屠殺・処理場で働く人など、いずれも病鳥あるいはその死骸や排泄物と濃厚な接触のあった場合がほとんどです。WHOの専門家も都会で通常の生活をしている場合の感染危険性は極めて低いと述べています。しかしながら、念のため、以下のような注意を日常的に行うようお勧めします。

@ 手洗い、うがいなど通常の感染予防対策を励行すること。

A 生きた鳥(特に鶏、アヒル、鴨などの家禽類)への接触を避けること。養禽場、生きた鳥を扱う市場、鳥の屠殺・処理場などに不用意、無警戒に立ち寄らないこと。

B 家禽類の生肉、生卵を食べないこと。調理の際は充分な加熱を行い、卵や調理器具類は充分に洗浄すること。(WHOは、鳥肉の中心温度が70℃以上に達するよう加熱することや、鳥肉を調理
した包丁やまな板などは、他の食材を調理する前に充分洗浄することを推奨しています。)

C 規則正しい健康的な生活を送ること。
 暴飲暴食、偏食、睡眠不足、過労、運動不足などを避けましょう。こうした状態では、病気と戦うための身体の正常な働き(免疫力)が低下してインフルエンザのみならず、多くの病気に罹りやすくなります。

D 高熱、全身の筋肉・関節痛、強い頭痛、全身倦怠感、乾いた咳、咽頭鼻水など、インフルエンザを疑う症状があれば、早めに医師の診断を受けること。

E 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)、厚生労働省、国立感染症研究所、在ベトナム日本国大使館などのホームページ(外務省ホームページからリンク可能)によって、最新の情報を入手すること。


4.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。 上記3−1 @及びAの予防ワクチンは当地の各主要医療機関で接種可能との事ですので、ご希望の方は直接主要医療機関にご照会下さい。



(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316 , 821-7719(領事班専用)

平成17年 9月 6日
総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜在ベトナム日本国大使館 清水医務官講演会について〜

 在留邦人の皆様の安全な生活のために、総領事館ではホーチミン日本商工会と共催で、在ベトナム日本国大使館 清水医務官の講演会を下記の通り実施致します。

 講演テーマは、依然として大きな脅威である「ベトナムにおける鳥インフルエンザの現状について」です。ご都合のつく方はご参加下さい。

                  記

1.講演会日時  9月14日(水)午後1時30分から2時30分
                 開場は午後1時

2.場   所  New World Hotel 2階 インドシン・ボールルーム(50名程度)
         79 Le Lai St.,Dist.1, Ho Chi Minh City    TEL:08−822−8888

3.講   師  在ベトナム日本国大使館 清 水 利 恭 医務官

4.主 催 者  在ホーチミン日本国総領事館
         ホーチミン日本商工会(教育・医療・安全委員会)

5.申 込 先  ホーチミン日本商工会事務局
         参加者氏名、連絡先電話番号を明記の上、「在ベトナム日本
        国大使館 清水医務官講演会」に参加します。としてFAX又
        はEメールにてお送り下さい。

        参加申込締め切り: 9月12日(月)
        F A X: 08−821−9370
        Eメール : jbah@hcm.vnn.vn 
(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
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平成17年 6月20日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜国際的詐欺事件に対するご注意〜
                        
 最近、当地の日本企業関係者に「2001年9月11日に起こった米同時多発テロ事件の際に、世界貿易センタービルで亡くなった外国人LATE DUONG 〇〇〇〇氏(注)の遺産がアフリカ開発銀行に2550万ドル残っており、これを入手するため、近親者として同名の日本人の口座を貸して欲しいと要求し、口座を貸してくれれば、10%を譲渡する。」とする英文書簡がオランダ・アムステルダムから送られてくるケースがありました。
(注)〇〇〇〇の部分には宛先の日本人の名前を入れて、CONFIDENTIAL BUSINESS PROPOSAL とのタイトルで書簡を作成しています。

 本件は、国際的詐欺グループによる詐欺事件の可能性が極めて高く、協力を申し出ると、その後、手数料等の名目で高額の送金を要求され、求めにしたがって送金したお金が騙しとられることが十分に予想されます。

 これまでも、世界各地で発生している類似の詐欺事件としては、本件のような遺産相続型以外に、高額取引や大型プロジェクト等の勧誘を装った貿易取引型、マネーロンダリング型、入札型、紙幣消印型等のパターンがあります。

 もし、このような内容の書簡、FAXや電子メールを受け取った場合には、安易に信用することなく、間違っても相手方の要求に従って、不用意に多額の送金をすることのないよう、十分ご注意下さい。

(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)


平成17年 6月15日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人及び邦人旅行者のみなさんへ

〜ホーチミン市内で発生した邦人犯罪被害について〜

1.平成17年1月より現在までの邦人犯罪被害発生状況。

 平成17年1月より現在までに当館に届出があっただけでも36件の犯罪被害が発生しています。被害総額は米ドル換算で23,644ドルにも上ります。
 特に、犯罪被害の大部分を占めるのは2人乗りバイクによるひったくり被害で、19件発生しています。バイクによるひったくり被害の場合は、引きずられて思わぬ大けがをした方もおられますので、特にご注意下さい。

 このような犯罪被害に遭わないためには、

(1)常に周囲の状況に気を配り、隙を与えない行動を心がけましょう。歩道は出来るだけ車道から離れたところを歩くようにし、特に、車道を横断する際には注意が必要です。

(2)物売りの子供達が近寄って来たら注意して下さい。出来ればバックを押さえてその場を離れるようにしましょう。物売りの子供達に囲まれ、気がついたときにはバックが開けられ、財布等の貴重品をすられる事件が発生しています。

(3)片言の日本語や英語で話しかけて来る見知らぬ人や客引きには応じないことが賢明です。日本語を勉強していると言って近づき、飲み物に薬物を入れられ意識不明になり、全ての貴重品を取られた事件があります。

(4)犯罪被害を防ぐためには、貴重品を持ち歩かないことです。外出する際には必要な現金だけを分散して持ち歩き、人前で財布の開け閉めをしない等の注意が必要です。

2.クレジット・カードを狙った盗難にご注意下さい。

 本年4月と5月に同一犯人と思われるクレジット・カードの盗難被害が2件ありました。2件とも同じ手口でした。

(1)カンボジア・プノンペンからホーチミン行きのバスに乗り合わせた日本人男性旅行者に親しげに日本語又は英語でフィリピン国籍と称する男性(20代から30代くらい)が話しかけて来ます。

(2)「自分はフィリピン国籍で父親は日本人だ、これからホーチミンに滞在するので、ホテル代を安く済ませるために一緒の部屋に泊まらないか。」と、しつこく言い寄ってきます。

(3)身なりも悪くないので信用して一緒の部屋に泊まり、何事も無かったように翌日部屋代を割り勘にしてチェック・アウトします。就寝中にクレジット・カードを盗まれていますが、現金に全く手をつけられていないので気がつきません。

(4)数日してクレジット・カードの盗難に気がつき、カード会社に連絡しますが、既に数十万円分使用された後でした。被害に遭われた方の話では、カードはタイのバンコクで使用され、短期間に多額の使用がなされているとのことでした。

(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

 平成17年 4月28日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その11)〜

1.鳥インフルエンザの状況

(1)一昨年来のヒトへの感染や家禽の処分数などは次の通りです。
 (イ)第1回流行 2003年12月〜2004年3月
      感染者23人(内16人死亡)感染死・殺処分家禽43.9百万羽
 (ロ)第2回流行 2004年 4月〜2004年11月
      感染者 4人(内 4人死亡)感染死・殺処分家禽 0.8百万羽
 (ハ)第3回流行 2004年12月〜現在まで
      感染者44人(内16人死亡)感染死・殺処分家禽 1.8百万羽

(2)本年は昨年に比べて家禽への影響が軽微ですが(昨年は57省で感染確認。
  本年は35省で確認され、現時点では33省で封じ込めを宣言。)、ヒトへの感染確認数は昨年を上回っています。

(3)ヒト→ヒト感染をもたらすウイルス変異は確認されていませんが、感染していても発症しないアヒルがキャリアーとなっている事実や、若干のウイルス変異などがベトナム政府、WHO、FAOにより確認されています。

2.人への影響、留意事項等

 人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは、病鳥と近距離で接触した場合、又はそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされており、WHOによると、現在のところ、生きた家禽類に近づかなければ感染の心配はほとんど無いとのことですが、在留邦人の皆様におかれましては、引き続き以下により安全確保に努められるようお勧めします。

@ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。
B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱すること、鶏肉を調理した包丁やまな板などは他の食材を調理する前に充分洗浄することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。
D 高熱を伴う呼吸器症状が出た場合は、躊躇せず最寄りの信頼できる医師あるいは病院を受診すること。(鳥インフルエンザによる死亡の多くは手遅れによるものです。)

3.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。

(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316 , 821-7719(領事班専用)

平成17年4月18日
総領事館安全情報
在留邦人のみなさんへ

〜 反日デモに御注意 〜

1. 昨今、中国における反日デモが非常に憂慮されるなか、当地ベトナム(ハノイ)におきましても我が国大使館事務所前において、15日(金)及び17日(日)の両日、小規模な反日デモが発生しました。

2. 投石等の暴力行為はなく、事務所への被害もありませんでしたが、ハノイにおいてもこのような動きがあることに十分認識頂くとともに、御留意願います。

   万一、この種デモ等に遭遇した場合には、「近づかないよう」「巻き込まれないよう」に行動して下さい。


問い合わせ先
      在ホーチミン日本国総領事館  TEL 8225314 FAX 8225316 【領事班】
            ※領事班専用FAX 8217719




 平成17年 2月 4日
 総 領 事 館 安 全 情 報
 在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その10)〜

1.1月末までの鳥インフルエンザの状況

(1)農業農村開発省によると、全国64省・直轄市のうち、33省・直轄市にて家禽への感染が確認され、約110万羽の家禽が病死又は殺処分されています。いくつかの省では鳥インフルエンザは封じ込み済みとのことです。昨年の冬のピークは2月初旬で、57省・直轄市にて家禽への感染が確認され、約4,400万羽の家禽が病死又は殺処分されています。

(2)対策としては、国土全域での家禽の移動販売を全面禁止するという昨年ピーク時の対応にまでは及んでいませんが、現在、感染地域での家禽の移動・販売の禁止、検疫の強化、農家や殺処分実施者への補助金交付等の措置をとっています。

(3)人への感染については、保健省によると、昨年12月下旬以来11省・直轄市において15名への感染を確認し、内12名が死亡しているとのことです。保健省としては、人から人への感染については、警戒は必要であるが、現在までのところ確認されていないので、当面は人から人への感染への警戒と予防について国民への啓蒙を普及し、感染者への対応について保険医療機関への指導を引き続き徹底するとのことです。

2.人への影響、留意事項等

 在留邦人の皆様におかれましては、以下により安全確保に努められるよう、改めてお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館 ホームページ等より最新の情報を入手すること。
 D 高熱を伴う呼吸器症状が出た場合は、躊躇せず最寄りの信頼できる医師あるいは病院を受診すること。(鳥インフルエンザによる死亡の多くは手遅れによるものです。)

3.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。
(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

  平成17年 1月 7日
 総 領 事 館 安 全 情 報
 在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その9)〜

1.鳥インフルエンザの状況

 1月5日、ベトナム政府は南部各省において鳥インフルエンザ感染がみられること、4日午後からは昨年と同様に獣医学関係者による24時間監視を行う対策を取っていると発表しました。昨年12月から5日までに、11の省で鳥への感染が見られており、更にここ数日で、鳥への感染被害が急速に広がっている状況です。また、先月末以来、南部タイニン省、ドンタップ省、チャビン省で人への鳥インフルエンザへの感染が3件確認され、2名が死亡しています。
 WHOの在ベトナム事務所によれば、現在はまだ特段の注意を喚起すべき段階には無いと判断している模様ですが、鳥インフルエンザは、気温が低くなると活性化するとともに、今後テト休暇が近づくに連れて拡散の危険性も高まるので、注意が必要な状況となっています。

2.人への影響、留意事項等

 在留邦人の皆様におかれましては、以下により安全確保に努められるよう、改めてお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。
 D 高熱を伴う呼吸器症状が出た場合は、躊躇せず最寄りの信頼できる医師あるいは病院を受診すること。(鳥インフルエンザによる死亡の多くは手遅れによるものです。)

3.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。

(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

平成16年 8月18日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その8)〜

1.鳥インフルエンザの状況

 報道等により既にご存じの方も多いことと思いますが、先週来、H5N1型インフルエンザによる死者が3名ベトナムにおいて確認されていますので、改めて最近の状況をお伝えします。
 ベトナム政府は3月30日に鳥インフルエンザの「終息宣言」を発表しましたが、5月以降、家禽におけるH5N1インフルエンザの感染が10数省において確認され、数万羽が処分されたとされています。
 今般H5N1型への感染が確認された死者3名はいずれも8月初旬になくなった方(2名は北部ハタイ省、1名は南部ハウザン省)ですが、他にも重度の肺炎による入院患者・死者が発生している模様(感染の確認は未了)です。
 「終息宣言」以前の状況(ほぼ全土で感染家禽が確認、処分された家禽は数千万羽、確認された感染者22名、うち死者15名)にかんがみれば、今後どのような事態となるかは予断を許さないと考えられます。

2.人への影響、留意事項等

 ベトナム政府は、8月を「予防月間」に指定し、感染鳥が確認された場合は当該地域の隔離、感染家禽の処分、周囲の消毒、家禽出荷の規制等を徹底するとしていますが、在留邦人の皆様におかれましては、引き続き以下により安全確保に努めるようお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接  触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離  で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多  いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱によ  り死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に  達するよう加熱することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関
 (WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館
  ホームページ等より最新の情報を入手すること。

3.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。

(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

平成16年6月23日
                          総領事館安全情報
在留邦人の皆様へ

いかさま賭博詐欺事件の発生
 今次、邦人が多数居住し、往来盛んなホーチミン市、LE THANH TON通りにおいて、日本人旅行者を狙った「いかさま賭博詐欺事件」が発生しました。以下、被害者からの報告に基づいてその特徴を記しますのでご注意下さい。

1.英語で警戒心の払拭
  マレーシア人と称する女性(30歳後半〜40歳)が流暢な英語で話しかけてき、日本の話題(日本居住の経歴等)を引き合いに出し、警戒心を薄れさせた上で、食事への同行を誘います。

2.自宅への誘引と仲間との接触
  更に十分警戒心が薄れたところで、自宅への招待を仕向けて自分のテリトリー(いかさま賭博行為場所)へ誘い入れます。そこで、女性の叔父と称するカンボジア人(50歳位)が登場し、紹介される。しばらく談笑した後、更にアジア系の男性が登場。上記カンボジア人の男が、アジア系の男性を指して「実はオカマで、やけに金持ち、そして馬鹿。一緒にこのオカマからトランプ(ブラックジャック)で金を巻き上げよう」といかさま賭博行為へと誘いをかけられるのです。

3.その手口とは?
(1) ゲーム(トランプ:ブラックジャック)は、アジア系のオカマとの一騎打ちということで始まります。
(2) その前に、叔父と称するカンボジア人が「あなたが必ず勝てるように私との間でサインを決めておこう。」と耳打ちします。そして、ゲーム開始。サイン通りにやっていると当然ゲームは勝ち続けます。
   しかし、徐々に賭金も高くなり、そのうち手持ちの金では足りなくなってきます。 そこで、ゲーム終了の意志表示をしようとすると、そこはまた言葉巧みにゲーム続行を持ちかけてきて、必ず勝つという射幸心をあおり、不足の金はクレジットカードで充足するようにし向けるのです。

   ※ 今回のケースは、状況の異変に気づいた被害者が、後刻ゲーム開始という機会を捉えて、幸いにもゲームからの離脱を図ったことで賭金は失いましたが、生命・身体の危険にさらされることがない結果となりました。

※※ ベトナムにおいても賭博は犯罪であり、被害者が警察に訴え出ても賭博の共犯として扱われます。

※※※       海外での落とし穴には十分ご注意下さい。     ※※※

  平成16年 5月13日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その7)〜
  
1.鳥インフルエンザの状況
 鳥インフルエンザについて、ベトナム政府は3月30日に「終息宣言」を発表しましたが、5月6日、ドンタップ省にて小規模ながら家禽の鳥インフルエンザ感染が確認された旨の報道がありました。

 専門家によると、昨冬あれほど大規模に感染が拡大したウィルスが完全に根絶できるとは考えがたく、残存してしまっていることもやむを得ないと考えられるものであるとのことで、このため、ベトナム政府も、再発が確認された場合には迅速に対処する体制の整備や地方人民委員会の指導を徹底している、としています。

2.人への影響、留意事項等
 ベトナム政府は、引き続き警戒体制を維持するとともに、感染鳥が確認された場合は焼却、消毒等の処分を迅速に行うこととしていますが、在留邦人の皆様におかれましては、当面の間、以下により安全確保に努められるよう引き続きお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。

3.ホーチミン市での状況
 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。しかしながら、雨期に入ったためか、季節の変わり目で風邪を引かれる方が多く、また、これから食中毒にも注意していただく必要があるとのことですので、ご注意ください。

(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

 平成16年 4月 7日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その6)〜

1.鳥インフルエンザの状況
 3月30日、レ・フイ・ゴ越農業農村開発大臣は、過去30日間越全土において新たな鳥インフルエンザが発生しなかったことが確認されたとして、越全土に対する「鳥インフルエンザ終息宣言」を発表しました。

 同宣言によれば、家禽類の生産、移動、加工、流通など全ての活動が4月1日付で正常化されることになる由です。
 なお、3月15日に南部で新たに鳥インフルエンザによる死者が発生したとの報道があったことに関して保健省は、同事例は鳥インフルエンザとして認定していない旨説明しています。

2.人への影響、留意事項等
 終息宣言は出されましたが、ベトナム政府も引き続き警戒体制を維持する旨述べていますので、在留邦人の皆様におかれましては、当面の間、以下により安全確保に努められるよう引き続きお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。

3.ホーチミン市での状況
 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。


(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

平成16年3月23日
総領事館安全情報
在留邦人のみなさんへ

〜アル・カーイダ関係組織を名乗る者によるテロ攻撃の声明〜

1.3月17日、スペインの報道機関は、アル・カーイダ関係組織を名乗る「アブ・ハフス・アル・マスリ旅団」(以下「旅団」という。)が、ロンドンに拠点を置くアラブ紙「アル・ハヤト」に対して新たな声明を送付したとして要旨以下のとおり報じています。同声明の中では、日本への言及も見られます(なお、「旅団」は、3月11日に発生したマドリードにおける鉄道爆破事件についても犯行声明を送付し、日本に言及しています。)。

 (1) 同声明では、「アル・カーイダ指導部は、イラクへの派遣部隊の引き揚げを約束したスペインの新政権の動向が判明するまでの間、また、スペイン新政府がイスラム教徒への干渉を行わないことが確認されるまでの間、スペインにおけるテロ活動を停止するよう指示するであろう。」と記載している。

  (2) また、次の攻撃対象になり得る目標として、日本、米国、イタリア、英国、豪州に言及している。

  (3) 加えて、ブッシュ米国大統領を侮辱しつつ、本年の米国大統領選挙で同大統領を敗北させるための攻撃を米国に対して行うとしている。

  (4) 国連の立場については、中東、特にイラクにおける米国の政策を支援するものであり、受け入れられないとしている。

2.また、17日付けドバイ発AFP電は、「旅団」がロンドンに拠点を置くアラブ紙「アル・クッズ・アル・アラビ」に対して声明を送付したとしたとして、同声明の内容について要旨以下のとおり報じています。

  (1) 米国の従者達よ、教訓を学べ。死の旅団は門前に迫っている。我々は、適切な時期と場所で鉄槌を下す。
  (2) パキスタンやサウジアラビアのように、アラブやイスラム教の国家でありながら、米国の従者である者を非難する。
  (3) 我々旅団は、新たな攻撃を準備している。次の攻撃対象は、日本、米国、イタリア、英国、サウジアラビア及び豪州等であろうか?

3.アル・カーイダ関係者がテロを促しているとも考えられるメッセージやテロ攻撃の危険に対する米国政府の警告等については、これまでも安全情報を発出して注意喚起しています。

上記1.及び2.のアル・カーイダ関係組織を名乗る者によるテロ攻撃の声明については、その真偽は明らかになっていませんが、このような声明が各地のテロ組織に影響を及ぼす可能性も排除されないことに留意し、テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の入手に努め、テロの標的となる可能性がある施設等の危険な場所にはできる限り近づかない、大勢の人が集まる場所では警戒する、周囲の状況に注意を払うなど安全確保に十分注意を払って下さい。
  また、テロ事件が発生した場合の対応策を再点検し、状況に応じて適切な安全対策が講じられるよう心掛けて下さい。

┌────────────────────────────────────┐
│(問い合わせ先) │
│ ○外務省領事移住部邦人特別対策室(テロに関する問い合わせ) │
│  電話番号:(代)(03)3580-3311(内線)3100 │
│ ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等) │
│  電話番号:(代)(03)3580-3311(内線) 2902 │
│ ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.mofa.go.jp/anzen/ │
└────────────────────────────────────┘
 
問い合わせ先
在ホーチミン日本国総領事館 58225314 FAX 8225316 【領事班】
※領事班専用FAX 8217719

平成16年 3月17日
 総 領 事 館 安 全 情 報
 在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その5)〜

1.鳥インフルエンザの状況
(1)今冬、ベトナム国内で家禽への鳥インフルエンザ感染が確認されたのは57省・直轄市(全国64省・直轄市の約9割)、381県・郡(全国631県・郡の約6割)、2,574集落(全国10,553集落の約2割)に及びましたが、3月10日時点では、いずれの省・直轄市でも連続12日間以上、家禽の感染、病死は認められておらず、このうち34省・直轄市、206県・郡、1,224集落では連続27日間以上、家禽の感染、病死は認められていないとされています。

(2)ベトナム政府は、家禽の処分及び養鶏施設の消毒を終えた後、3週間以上新たな家禽の感染、病死が認められなかった地域について、「封じ込め宣言」を行うことができるとしており、15日までに、2省・4直轄市(ハノイ市、ホーチミン市、ダナン市、ハイフォン市)が「封じ込め宣言」を行っているほか、既に多くの地域がその要件を満たしています。

2.人への影響、留意事項等
(1)15日までに世界保健機関(WHO)がベトナムにおいて鳥インフルエンザウィルスH5N1への感染を確認しているのは22人(うち15人死亡)となっており、これは約1ヶ月間(2月18日以降)変化はありません。(前回の安全情報では23人とお伝えしましたが、WHOは、再検査の結果として22人に訂正しました。)

(2)ハノイ、ホーチミンといった主要都市は既に「封じ込め宣言」を行っており、一部で再開されている家禽運搬、鶏肉・鶏卵の加工・販売は、今後、より一層回復していくものと見込まれます。しかし、ウィルスが残存している可能性も否定できないことから、在留邦人の皆様におかれましては、当面の間、以下により安全確保に努められるよう引き続きお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。


3.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。


(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

平成16年 3月10日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

       〜鳥インフルエンザの現状等について(その4)〜

1.鳥インフルエンザの状況

(1)今冬、ベトナム国内で家禽への鳥インフルエンザ感染が確認されたのは、全国64章・直轄市のうち57省・直轄市に及びましたが、3月3日時点では、いずれの省・直轄市でも家禽の感染、病死は認められておらず、ホーチミン市を含む25省・直轄市では連続25日間以上、ハノイ市では連続20日間以上、家禽の感染、病死は認められていないとされています。

(2)ベトナム政府は、家禽の処分及び養鶏施設の消毒を終えた後、3週間以上新たな家禽の感染、病死が認められなかった地域(コミューン、県、省の各レベル)について、「封じ込め宣言」を行うことができるとしており、既にこの要件に該当する地域もありますが、5日時点では「封じ込め宣言」を行った地域はありません。

2.人への影響、留意事項等

(1)4日時点で世界保健機関(WHO)がベトナムにおいて鳥インフルエンザウィルスH5N1への感染を確認しているのは23人(うち15人死亡)となっており、ここ一週間変化はありません。

(2)未だ「封じ込め宣言」を行った地域はないものの、5日、ホーチミン市当局が家禽運搬、鶏肉、鶏卵の販売再開を許可(※ハノイ市は未許可)するなど、今後は、国内全域で生きた鳥、鶏肉、鶏卵の流通が徐々に回復していくものと見込まれます。

(3)しかし、状況は依然として予断を許さないと考えられますので、在留邦人の皆様には引き続き以下の安全確保に努めていただくことをお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。


3.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。
 また、当地外国人向け主要医療機関の1つである  Columbia  Asia International Healthcare は「抗ウイルス剤(タミフル)」を入荷したとのことですので、SOS、Family Medical と共に本件治療が可能となったそうです。

(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

  平成16年 2月23日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その3)〜

1.鳥インフルエンザの状況
(1)これまでに鶏等の鳥インフルエンザ感染が確認された地域は全国64省(59省、5直轄市)のうち57省(52省、5直轄市)に及んでいるとされています。この数字は前回の安全情報(2月13日)以来増加していません。

(2)現在、各地では感染鳥の処分、鶏舎の消毒等の措置が継続されており、また、ベトナム政府は、家禽の流通、取引、加工を禁止・監視措置を継続しています。

2.人への影響、留意事項等
(1)19日時点で世界保健機関(WHO)がベトナムにおいて鳥インフルエンザウィルスH5N1への感染を確認しているのは22人(うち15人死亡)となっており、引き続き増加しています。

(2)12日、WHOは越においてH5N1が確認された10例の臨床解析結果を次の通り公表しましたので、ご参考までにお知らせします。
 〇10例中8例は病鳥との直接接触があった
 〇主症状は38℃以上の発熱、咳、息切れ
 〇咽頭痛・結膜炎・発疹・鼻水を伴った例はなかった
 〇半数に下痢が見られた
 〇潜伏期は2−4日(平均3日)
 〇死亡した例では症状発現から死亡までの日数は平均10日だった
 〇ただし、これらのデータは一部の臨床医からの報告をまとめたものであり、病態を正確に表すものではなく、更なる検討が必要。

(3)在留邦人の皆様には引き続き以下の安全確保に努めていただくことをお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
 C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。


3.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。


(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316   821-7719(領事班専用)

平成16年 2月13日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について(その2)〜

1.鳥インフルエンザの状況

(1)これまでに鶏等の鳥インフルエンザ感染が確認された地域は全国64省(59省、5直轄市)のうち57省(52省、5直轄市)に及んでいるとされています。

(2)現在、各地では感染鳥の処分、鶏舎の消毒等の措置が継続されており、また、ベトナム政府は、家禽の流通、取引、加工を禁止・監視措置を強化しています。


2.人への影響、留意事項等

(1)9日時点で世界保健機関(WHO)がベトナムにおいて鳥インフルエンザウィルスH5N1への感染を確認しているのは18人(うち13人死亡)となっており、依然増加傾向にあります。

(2)「人から人に感染した疑い」について、WHOは、「(ウィルスの遺伝子を検査した結果、)現段階ではヒト間での感染を容易にするようなウィルスの変異は起こっていないことが確認された」としています。

(3)6日来、「豚から鳥インフルエンザウィルスが検出された」との報道がなされていますが、国連食糧農業機関(FAO)は、「現段階では豚への感染は確認されておらず、監視・調査を継続する」としています。

(4)在留邦人の皆様にはより一層以下の安全確保に務めるよう引き続きお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。


3.ホーチミン市での状況

 当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。また、「抗ウイルス剤(タミフル)」の当地外国人向け主要医療機関の現在の在庫状況は次の通りです。
(1)International SOS Clinic Ho Chi Minh City  在庫有り
(2)HCMC Family Medical Practice       在庫有り
(3)Columbia Asia International Healthcare 在庫無し
(4)Franco-Vietnamese Hospital 在庫無し


4.鳥インフルエンザに関する説明会

 先にお知らせいたしました通り、総領事館では在留邦人の皆様のために、ホーチミン日本商工会と共催で下記の通り「鳥インフルエンザについての説明会」を計画しております。ご都合のつく方はご参加下さい。
(1)説明会日時:2月23日(月)午後1時30分〜2時30分
(2)場 所:New World Hotel 2階 メコンボールルーム
      79 Le Lai St., Dist.1, Ho Chi Minh City TEL:08-822-8888
(3)講 師:在ベトナム日本国大使館 林 秀徳 医務官
(4)主催者:在ホーチミン日本国総領事館
      ホーチミン日本商工会(教育・医療・安全委員会)
(5)申込先:ホーチミン日本商工会事務局
      参加者氏名、連絡先電話番号を明記の上、「鳥インフルエンザについての説明会」に参加します。としてFAX又はEメールにてお送り下さい。
     申込締め切り:2月18日(水)
     F A X:08−821−9370
     Eメール:jbah@hcm.vnn.vn

(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

平成16年 2月 6日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜「鳥インフルエンザについての説明会」について〜

 先の総領事館安全情報でご案内いたしました通り、総領事館では在留邦人の皆様のために、ホーチミン日本商工会と共催で下記の通り「鳥インフルエンザについての説明会」を開催いたします。ご都合のつく方はご参加下さい。
 なお、ご参加いただける場合には、会場準備の都合により、あらかじめ下記要領にて参加申し込みをホーチミン日本商工会事務局へお送り下さるようお願いいたします。
                  記

1.説明会日時:2月23日(月)午後1時30分〜2時30分

2.場 所:New World Hotel 2階 メコンボールルーム
      79 Le Lai St., Dist.1, Ho Chi Minh City TEL:08-822-8888

3.講 師:在ベトナム日本国大使館 林 秀徳 医務官

4.主催者:在ホーチミン日本国総領事館
      ホーチミン日本商工会(教育・医療・安全委員会)

5.申込先:ホーチミン日本商工会事務局
      参加者氏名、連絡先電話番号を明記の上、「鳥インフルエンザについての説明会」に参加します。としてFAX又はEメールにてお送り下さい。
     申込締め切り:2月18日(水)
     F A X:08−821−9370
     Eメール:jbah@hcm.vnn.vn


(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

平成16年 2月 3日
 総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザの現状等について〜

1.鳥インフルエンザの状況

(1)今冬、これまでに、韓国、ベトナム、日本、台湾、タイ、カンボジア、インドネシア、パキスタン、ラオス、中国(報道順)にて鳥インフルエンザが確認されています。

(2)ベトナムにおいて鶏等の鳥インフルエンザ感染が確認された地域は依然として増加を続けており、1月27日に30省程度であったものが、2月2日時点では47省(ハノイ、ホーチミンを含む4直轄市と43省)に及んでいるとされています。

(3)ベトナム政府は、感染鳥の処分、鶏舎の消毒等の措置を講ずるとともに、感染地域からの鳥の移動、感染地域内での鳥の流通・販売を禁止しています。

2.人への影響、留意事項等

(1)ベトナムにおける鳥インフルエンザウィルスの人への感染は、疑わしいものを含めると66人(うち21人死亡)と報道されており、このうち世界保健機関(WHO)が感染を確認したのは10人(うち8人死亡、1人回復)となっています。疑わしいもの、WHOが確認したものはともに増加を続けています。

(2)また、WHOによると、感染が確認された死亡者のうち2人(姉妹)について、現段階では感染鳥との接触が確認できていないことから、人から人に感染した疑いがあるとして警戒を強めています。(WHOは、この2人の検体からウィルスの遺伝子を詳細に調査するとともに、感染鳥との接触の有無に係る調査を継続する予定。)

(3)ベトナム政府は感染鳥の処分に努めていますが、感染が確認される範囲は拡大してきており、感染鳥が流通している可能性もあります。在留邦人の皆様にはより一層安全確保に務めるようお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。(人が鳥インフルエンザの感染を受けるのは病鳥と近距離で接触した場合、またはそれらの内臓や排泄物に接触するなどした場合が多いとされています。)
 B 調理の際に加熱すること。(WHOによると、ウィルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。)
 C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。

3.ホーチミン市での状況

 報道によれば、ベトナム南部で鳥インフルエンザウイルスに感染した患者は現在までに4人、内2人が死亡しています。当地主要医療機関関係者によれば、現時点では在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことです。
 総領事館では在留邦人の皆様のために、ホーチミン日本商工会と共催で下記の通り「鳥インフルエンザに関する説明会」を計画しております。会場等詳細は改めてご案内いたしますが、ご都合のつく方はご参加下さい。

説明会日時:2月23日(月)午後1時30分〜2時30分
講師:在ベトナム日本国大使館 林 医務官


(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316   821-7719(領事班専用)

 平成16年 1月28日
総 領 事 館 安 全 情 報
在留邦人のみなさんへ

〜鳥インフルエンザ等について〜

1.鳥インフルエンザの状況 

(1)報道によると、ベトナム全国(64省・市)の半数程度の省で鶏の鳥インフルエンザ感染が確認されており、ベトナム政府は、焼却、消毒、流通禁止等の措置を継続しています。

(2)今冬、鳥インフルエンザは韓国、ベトナム、日本、台湾で確認されていましたが、更に最近、タイ、カンボジア、インドネシア、パキスタン、ラオスでも感染が伝えられています(確認順)。このうちベトナムとタイで人への感染が認められています。

2.人への影響、留意事項等
 
(1)テレビ、新聞等により、ベトナムで鳥インフルエンザウィルスに数十名が感染、十余名が死亡との報道もなされていますが、WHOは、これまでに行った調査から、ベトナムにおける鳥インフルエンザウィルスH5N1の人への感染は7人(うち6人が死亡)、ほとんどが感染鳥との直接的接触があった人としています。

(2)また、WHOは、当該ウィルスの人から人への感染は確認されていないものの、鳥から人への感染防止が重要であることから、「家畜市場や養鶏場に近づかないこと」や「用心のため鶏肉、卵は十分に火を通すこと」を呼びかけています。

3.ホーチミン市での状況

 報道によれば、ベトナムで鳥インフルエンザウイルスに感染した患者の内、2名がホーチミン市で発症しており、内1名が死亡しております。当地主要医療機関関係者によれば、在留邦人の方でインフルエンザウイルスに感染した方は確認されていないとのことですが、在留邦人の皆様には安全確保のため以下のことを改めてお勧めします。
 @ 手洗い、うがいなど通常の感染症予防対策を励行すること。
 A 生きた鳥、鶏舎、生きた鳥を扱う市場への不用意、無警戒な立ち寄り、接触を避けること。
 B 調理の際に加熱すること。(なお、鶏卵、鶏肉を食べることによりインフルエンザウィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。   また、ウィルスが残存していたとしても調理の際に加熱(75℃で1分)を行えばウィルスは死滅し感染源とはなりません。)
C 外務省安全ホームページ(http://www.mofa.go.jp/anzen)、世界保健機関(WHO)ホームページ、厚生労働省ホームページ、在ベトナム日本国大使館ホームページ等より最新の情報を入手すること。
   特に、外務省安全ホームページには「渡航情報(スポット情報)」として「タイ他:アジア地域における鳥インフルエンザの発生」が掲載されておりますので、ご覧下さい。

4.鳥インフルエンザ対策への我が国支援 

(1)日本国政府は、ベトナムにおける鳥インフルエンザ対策に寄与するため、24日、抗ウィルス剤10万錠(2千万円相当)を供与することを決定し、現在、国際協力機構(JICA)が調達作業を進めています。

(2)この薬剤は、鳥インフルエンザ対策に大きな役割を担う(治療と予防の双方に有効)と考えられており、我が国政府の迅速な決定は、ベトナム政府及び世界保健機関(WHO)からの高い評価を得ています。


(問合せ先)
 ○在ホーチミン日本国総領事館 領事班
  住 所:Consulate-General of Japan
      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
  電 話:(08) 822-5314
  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)

   平成16年 1月15日
 総 領 事 館 安 全 情 報
 在留邦人のみなさんへ

    〜ホーチミン市当局のSARS対策と鳥インフルエンザ等について〜

1.ホーチミン市当局によるSARS対策。
 ホーチミン市外務事務所よりホーチミン市に駐在する各国領事団、国際機関、貿易代表に対し、ベトナムでのSARS及びインフルエンザ対策について公文書による通報がありましたので、関連する部分を以下の通りお知らせします。

(1)タン・ソン・ニャット国際空港において。

 (イ)国際保健検疫センターは、出入国する旅客の厳格な検疫を行う。以前SARSが発生した地域からベトナムに入国する旅客の検温を引き続き実施する。疑いのある場合(38度以上の発熱が見られる場合)は、熱帯病院で隔離治療を行う。

 (ロ)国際保健検疫センターは、以前SARSが発生した地域から入国する旅客に対しては、SARS感染の疑いがある者が発見された際に備えて、同じフライトに同乗している旅客に関する情報を再調査することが出来るよう、これら旅客の全ての検疫書を保管する。

(2)ブン・タウ港において。
 以前SARSが発生した地域から入港する船舶に対し、ブン・タウ沖0番浮標ポイントにおいて保健検疫を実施する。

(3)熱帯病院において。
 熱帯病院は、引き続き各場所(空港、港、診療所等)で発見されたSARS感染の疑いがある者を隔離する病室を確保する。

(4)各診療所において。
 各診療所は、SARS感染の疑いがある者を発見した場合、適時に防止対策を講ずることが出来るよう、速やかに熱帯病院に移送するとともに、ホーチミン市医務局に報告する。

2.ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況について。

(1)鳥インフルエンザの状況。


〇NHKニュース等で我が国山口県内の養鶏場で鳥インフルエンザ(鶏などの伝染病)が発生したことが報道されていますが、昨年末より同じタイプの鳥インフルエンザがベトナムと韓国でも発生しており、ベトナムでは20以上の省で感染鶏が確認されています。

〇今回の鳥インフルエンザの人への感染は、現時点では日本、ベトナム、韓国のいずれにおいても確認されていませんが、各国政府は感染鶏の焼却や養鶏場の隔離等の措置を講じ、その拡大防止に努めています。

〇鳥インフルエンザの人への感染については、接触等により感染した例が知られているものの、食品(鶏卵、鶏肉)を食べることによりインフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

(2)人のインフルエンザの状況。

〇ベトナムにおけるインフルエンザの流行状況について、ベトナム政府保健省によると例年に比べて特にひどいというものではないとのことですが、最近死亡したインフルエンザ感染者の内、3名からH5N1というタイプのインフルエンザウイルス(1997年に香港にて鶏に流行し、人にも感染したとされるウイルス)が確認されました。

〇この死亡者について、報道では、現在ベトナムで流行している鳥インフルエンザよるものかのように扱われていますが、13日(火)の時点では、ベトナム政府保健省及び世界保健機関(WHO)共に「今回の鳥インフルエンザの人への影響や死亡者との関係は確認されておらず、引き続き因果関係を調査する。」としています。

(3)疾病予防対策について。

〇総領事館では引き続き情報収集に努め、必要に応じて在留邦人の皆様に総領事館安全情報としてお知らせいたしますが、昨年流行したSARSのように、いつどのような疾病が流行するか予測できない状況ですので、在留邦人の皆様におかれましては、手洗いやうがいの励行等、一般的な冬の疾病予防措置を行っていただくことをお勧めします。

〇今回流行している鳥インフルエンザの人への感染は確認されていませんが、在留邦人の皆様におかれましては、念のため養鶏場等、生きた鶏の近くに立ち寄ることを避けていただくようお勧めします。



(ご参考)
〇鳥インフルエンザウイルスは、世界でH1からH15までの15タイプが確認されており、各タイプがさらに細かく分類(H1N1、H1N2等)されます。

〇人間の間で流行するものとしては、主にH1N1(Aソ連型)とH3N2(A香港型)がありますが、H5、H7、H9についても人間への感染例が報告されています。

〇最近では、H5N1というウイルスが1997年に香港で人に感染し、18人中6人を死亡に至らしめました。最近ベトナムで死亡したインフルエンザ感染者3名からも同じウイルスが検出されましたが、同ウイルスの人から人への感染は確認されていません。

〇今回ベトナムで鶏から検出された鳥インフルエンザウイルスはH5であることが確認されていますが、Nのタイプは判明しておりません。また、上記の通り人間への影響も確認されていません。



(問合せ先)
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      13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
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  FAX:(08) 822-5316
  821-7719(領事班専用)


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