二級ボイラー技士
ボイラーのうち電熱面積の合計が、25u未満のボイラを取り扱う作業について、事業者は特級、一級又は二級ボイラー技士免許を受けた者のうちからボイラー取扱作業主任者を選任しなければなりません。
(1)免許の取得
二級ボイラー技士免許は、二級ボイラー技士免許に合格した者(ボイラー則第97条)と、次の者に与えられます。
| 一 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
二 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(旧訓練法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧職業訓練法」という。)の規定によるこれに相当する職業訓練を含む。)を修了した者 三 旧訓練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(旧職業訓練法の規定によるこれらに相当する職業訓練を含む。)を修了した者 |
(2)二級ボイラー技士免許試験の試験科目及び試験時間
試験は、下記表の試験範囲で五肢択一式により行われ、試験時間は3時間です。
| 試験科目 | 範囲 |
| ボイラーの構造に関する知識 | 熱及び蒸気 種類及び型式 主要部分の構造 附属設備及び附属品の構造 自動制御装置 |
| ボイラーの取扱いに関する知識 | 点火 使用中の留意事項 埋火 附属設備及び附属品の取扱い ボイラー用水及びその処理 吹出し 清浄作業 点検 |
| 燃料及び燃焼に関する知識 | 燃料の種類 燃焼方式 通風及び通風装置 |
| 関係法令 | 労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令及び安衛則中の関係条項 ボイラー則 ボイラー構造規格中の附属設備及び附属品に関する条項 |
(3)二級ボイラー技士免許試験の受験資格
1−イ 二級ボイラー技士免許を受けた後、2年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、1年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者
1−ロ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その後ボイラーの取扱いについて1年以上の実地修習を経たもの
2−1 エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて1年以上の実地修習を経たもの
2−2 船舶職員法第4条第1項の規定に基づき、一級海技士(機関)、二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者
2−3 電気事業法54条第1項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの
2−4 保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第5条の汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの
3 都道府県労働基準局長が指定するボイラー実技講習を修了した者
4 船舶職員法第4条第1項の規定に基づき、四級海技士(機関)又は5級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者で、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの
5 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山において、伝熱面積の合計が25平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験がある者で、その取り扱つたボイラーのいずれかがゲージ圧力0.4メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力0.4メガパスカル以上の温水ボイラーであるもの
(4)二級ボイラー技士免許試験の免除科目
なし。
(5)免許の欠格事項
次のいずれかに当たる場合は、労働安全衛生法第72条第2項により受けることが出来ません。
| 一 身体又は精神の欠陥により免許に係る業務につくことが不適当であると認められる者 二 第74条第二項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 三 満18歳に満たない者 |
(6)条件付き免許
ボイラー則第106条により、都道府県労働局長は身体に欠陥がある者に対して、そのものが行う業務を限定し、その他作業についての必要な条件を付して二級ボイラー技士免許を与えることが出来ます。